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地区計画等の区域内における行為の届出

  • 更新日:
  • ID:3326

都市計画法第58条の2の規定により、地区計画等の区域内で建築行為等を行う場合に届出が必要な場合があります。
なお、姫路市では、38地区で地区計画等を都市計画決定しています。

届出が必要な場合

届出が必要な場合については、地区計画等決定地区の概要をご覧ください。(詳細については都市計画課まで問い合わせてください。)

届出様式