都市計画法第65条許可申請
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都市計画法65条の規制は、都市計画事業の認可をうけた道路・公園・緑地等、都市計画施設および土地区画整理事業等市街地開発事業について、事業の施行の障害となるおそれのある建築等の制限を行うものです。
建物の建築計画(土地の形質の変更、工作物の建設等も対象)が、上述の都市計画施設等の区域内にある場合で、特別の理由がある場合に許可されることがあります。

許可基準
- 原則不許可とします。
- ただし、現在の土地利用の維持管理的なものであり、やむを得ないと認められるとき等は許可することができます。

注意事項
- 用紙は、日本工業規格A4の寸法のものとすること。
- 提出部数は3部提出すること。
- 申請者が法人である場合は、氏名はその法人の名称および代表者の氏名を記載すること。
- 申請書は、次の図書を添付すること。
図面名称 | 縮尺 | 内容 |
---|---|---|
付近見取図 | 適宜 | 施行箇所、方位および周囲の状況を表示すること。 |
配置図 | 500分の1以上 | 敷地内の建築物の位置を表示すること。 |
断面図 | 200分の1以上 | 建築物の断面を2面以上表示すること。 |
各階平面図 | 適宜 | 建築物の各階平面を全て表示すること。 |
立面図 | 適宜 | 建築物の立面を2面以上表示すること。 |
- 付近見取図および配置図には都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)または市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の区域および名称を表示すること。
- 申請者が借地権者等であるときは、原則として、その土地の使用承諾書等を添付すること。
- 標準処理期間は「姫路市行政手続条例」により、総日数25日。
