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    漁港に関する申請手続き

    • 公開日:2014年8月14日
    • 更新日:2023年8月18日
    • ID:6118

    坊勢漁港に関する申請手続きについてご説明しています。

    概要

    坊勢漁港の区域内において漁港施設の占用等をする場合は、漁港管理者である姫路市長の許可が必要となります。
    なお、妻鹿漁港および家島漁港については、兵庫県の所管になっています。

    占用許可申請

    市の管理する漁港施設(防波堤、岸壁、臨港道路、用地等)を占用し、または施設に定置する工作物を新築・増築・改築・除去する場合には、占用許可申請が必要です。

    使用許可申請

    定期航路船用桟橋を使用する場合には、使用許可申請が必要です。

    行為許可申請

    漁港の区域内の水域または公共空地において以下のような行為をする場合には、行為許可申請が必要です。

    • 水面もしくは土地の占用
    • 工作物の建設もしくは改良
    • 土砂の採取
    • 土地の掘削もしくは盛土
    • 汚水の放流もしくは汚物の放棄

    必要となる申請手続き

    許可申請にあたっては所定の申請書に図面等の必要な書類を添付し、市役所9階水産漁港課に提出してください。許可にあたり条例で定められた使用料等が必要となる場合があります。
    詳しくは水産漁港課漁港整備企画室(電話079-221-2526)まで問い合わせてください。

    申請書様式

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局農林水産部水産漁港課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2474 ファクス番号: 079-221-2491

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