私道の舗装補助
- 更新日:
- ID:6704
私道の舗装(補修を含む)や、これに伴う側溝・側壁工事で、次のすべての条件を満たす場合に、標準工事費の50%以内を補助します。
補助金の交付基準
条件
- 工事について当該私道の権利者全員の承諾書が必要です。
- 一般の公共交通に使用されている。
- 施工後の舗装幅員が1.5メートル以上である。
- 私道の接する家屋の戸数が3戸以上(公道から公道の場合は2戸以上)である。
- 私道の縦断勾配が12%以下である。
補助金の交付がない場合
- 社宅・借家または賃貸マンション内の特定居住者専用通路
- この制度の補助金を受けた年度から、10年間を経過していない私道
申請書の受付期間
『広報ひめじ』および各自治会長宛のパンフレットで事前にお知らせします。
その他
- 工事後の維持管理は、従前通り地元でお願いすることになります。
- 私道に関する紛争等についても、すべて地元で処理してください。