ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

私道の舗装補助

  • 更新日:
  • ID:6704

私道の舗装(補修を含む)や、これに伴う側溝・側壁工事で、次のすべての条件を満たす場合に、標準工事費の50%以内を補助します。

補助金の交付基準

条件

  • 工事について当該私道の権利者全員の承諾書が必要です。
  • 一般の公共交通に使用されている。
  • 施工後の舗装幅員が1.5メートル以上である。
  • 私道の接する家屋の戸数が3戸以上(公道から公道の場合は2戸以上)である。
  • 私道の縦断勾配が12%以下である。

補助金の交付がない場合

  • 社宅・借家または賃貸マンション内の特定居住者専用通路
  • この制度の補助金を受けた年度から、10年間を経過していない私道

申請書の受付期間

『広報ひめじ』および各自治会長宛のパンフレットで事前にお知らせします。

その他

  • 工事後の維持管理は、従前通り地元でお願いすることになります。
  • 私道に関する紛争等についても、すべて地元で処理してください。