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    ため池管理保全法・ため池保全条例に基づく届出

    • 公開日:2020年11月6日
    • 更新日:2023年9月26日
    • ID:12108

    近年、自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。

    この法律では、全ての農業用ため池を対象に、

    • 所有者等による適正管理の努力義務
    • 所有者等によるため池情報の届出義務

    が規定されています。

    ため池届出制度の概要

    届出の対象

    全ての農業用ため池(利用の有無にかかわらず、貯水機能を有するもの)

    届出者

    ため池の管理者等

    届出先

    姫路市役所 土地改良課 整備担当

    届出書・添付書類

    添付ファイル

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局農林水産部土地改良課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2481 ファクス番号: 079-221-2473

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