近年、自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
が規定されています。
全ての農業用ため池(利用の有無にかかわらず、貯水機能を有するもの)
ため池の管理者等
姫路市役所 土地改良課 整備担当
添付ファイル
2021年2月1日より押印不要となりました。
2021年2月1日より押印不要となりました。
姫路市役所農林水産環境局農林水産部土地改良課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2481 ファクス番号: 079-221-2473
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