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電子保証

  • 更新日:
  • ID:26125

電子保証の試行運用について

姫路市では、契約手続のデジタル化を推進し、市と契約相手方双方の業務の効率化と利便性の向上を図るため、令和5年12月より一部の契約について契約の保証及び前払金(中間前払金を含む。)の保証に係る保証証書等の電子による取扱いの試行運用を開始します。
これにより、従来、紙の原本で発注者に提出していた契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む。)の保証証書等について、電子メール又は電子保証プラットフォームを介した方法による提出が可能となりました。

電子保証の対象案件

令和5年12月20日以後契約課から発注する「建設工事」及び「建設関連コンサルタント業務」の案件(一部対象外のものについては公告等に記載します。)
なお、紙の保証証書等による手続きも、引き続き可能です。

対象となる保証証書等

  • 契約の保証
    保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)による契約保証証書
    保険会社による履行保証保険証書又は公共工事履行保証証券(履行ボンド)
  • 前払金保証(中間前払金を含む。) 
    保証事業会社による前払金保証証書

提出方法

  • 保証事業会社による保証の場合
    保証事業会社から発行された保証契約番号及び認証キーを電子メールに記載し、本市の指定するメールアドレス宛に送信してください。
  • 損害保険会社による保証の場合
    保険会社より発行された保険証書又は保証証券(PDF形式)を電子メールに添付し、本市の指定するメールアドレス宛に送信してください。なお、その際にCC欄に保険会社指定のメールアドレスを入力し、保険会社にも提出してください。
    保険会社によっては、提出方法が異なる場合がありますので、詳しくは保険会社にご確認ください。
電子保証の流れ

提出先

  • 契約保証の場合
    電子契約の場合:契約の通知に併せてお知らせします。
    上記以外の場合:落札決定後、契約課まで問い合わせてください。
  • 前払金保証(中間前払金を含む。)の場合
    契約締結後、工事担当課へ問い合わせてください。

留意事項

電子証書等の手続きの詳細については、各保証機関(保険会社、保証事業会社)へ問い合わせてください。

よくある質問と回答

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