電子契約
- 更新日:
- ID:26069
電子契約の概要
電子契約とは、従来の紙による契約書に押印する契約締結に代わって、クラウド上で電子データに電子署名を付与することで契約を締結する手法です。対象は、原則、本市が発注する全ての契約です。ただし、電子契約対象外のものは公告等に記載します。
なお、電子契約を希望しない場合は、従来通り紙の契約書による契約締結も可能です。
電子契約のメリット
契約締結の業務効率化
契約書の製本や押印の作業、書面での管理が不要となります。
契約書の受け取り、提出のために来庁する必要がなくなります。
契約締結コストの削減
電子契約には印紙が不要となります。
電子契約締結の流れ
手順
本市との契約を電子契約で締結する際の手順は、次のとおりです。具体的な契約締結の流れ及び電子署名の確認方法等は、下記「電子契約マニュアル」をご確認ください。
- 業者登録において電子契約用メールアドレスを登録していない場合や契約締結権者以外に事務担当者を追加したい場合は、案件ごとに電子契約利用申請書を作成し、担当課が指定するメールアドレス宛に提出してください。
メールアドレスを登録している場合、電子契約利用申請書の作成は不要です。 - 本市が電子契約システム上に電子データの契約書をアップロードし、指定されたメールアドレス宛に通知します。
- メールに記載されたURLから電子契約システムにアクセスし、契約書類と「電子契約の手引き」の内容をご確認ください。必要な手続きをご確認の上、契約時添付書類をご用意ください。
- 契約内容に誤りがなければ、電子署名を行ってください。
- 契約時添付書類を確認の上、本市が署名します。本市の署名をもって契約締結となります。
- 署名完了メールが届きますので、電子契約書をダウンロードしてください。
注意
電子契約用メールアドレスを新たに登録したい、又は変更したい場合は、業者登録変更届の提出が必要です。詳しくは業者登録内容の変更に伴う提出書類のページをご確認ください。
電子契約利用申請書・マニュアル
契約締結の流れ、電子署名の方法などは、下記「電子契約利用マニュアル」及び「動画マニュアル」をご参照ください。
電子契約利用申請書 (Excel、21.45KB)使用印の押印は不要です。担当課が指定するメールアドレスへ提出してください。
電子契約操作マニュアル (pdf、1.59MB)
電子契約利用マニュアル (pdf、1.59MB)
よくある質問と回答 (pdf、224.63KB)
外部サイトへ移動します。音が流れますので音量にご注意ください。
電子契約時に提出する書類
いずれも一般的な書類になります。その他必要な書類は担当課へ問い合わせてください。

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