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    契約課発注の工事又は設計業務を落札された方へ(電子契約用)

    • 公開日:2023年12月18日
    • 更新日:2023年12月18日
    • ID:26103

    工事および工事に係る設計業務委託の電子契約に必要な様式を掲載しています。

    紙媒体での契約書を交わす場合は、紙媒体での契約用ページを確認してください。

    電子契約時に提出する書類

    工事および工事に係る設計業務委託の請負人等は、必要に応じて以下の書類をメール()で契約課宛に送付又は持参してください。

    1 契約書

    入札時に提出されたメールアドレス宛に電子契約システムから署名依頼が通知されます。署名依頼の通知にあるURLより契約内容を確認のうえ署名を行ってください。

    印紙について

    電子契約では印紙は不要です。

    2 契約保証金関係

    契約書の契約保証金欄に、金額の記載がなく、「免除」が記載されている場合は不要です。

    履行保証保険等を利用される場合の注意点

    契約保証金の納付に代え、履行保証保険契約の締結又は公共工事履行保証証券による保証を希望される方は、下記の点に注意してください。

    1. 保険(保証)期間:契約日から終期までを含んで加入すること。
    2. 保険(保証)金額:契約保証金額以上の額とすること。
    3. 履行保証保険契約の締結の場合:「定額てん補」とすること。また、「保険責任の始期及び終期に関する特約条項」は付さないこと。
    4. 公共工事履行保証証券による保証の場合:保証内容は「金銭的保証」とすること。
    注意事項

    (1)履行保証保険又は公共工事履行保証を利用される場合

    • 電子で提出する場合:保険会社から発行された証券(PDFデータ)をメール()で契約課宛に送付してください。その際、Cc欄に各保険会社の共通窓口連絡先のメールアドレスを入れて送付してください。詳しくは電子保証のページをご確認ください
    • 紙媒体で提出する場合:原本を契約課まで持参してください。

    (2)保証事業会社の保険を利用される場合

    • 電子で提出する場合:保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」をメール()で契約課宛に送付してください。詳しくは電子保証のページをご確認ください
    • 紙媒体で提出する場合:原本を契約課まで持参してください。

    (3)現金で支払われる場合

    契約課窓口でお渡しした納入書により、最寄りの金融機関でお支払いください。お支払い後、領収書の写しを契約課まで提出してください。(メール()での提出可)

    3 建設業退職金共済証紙購入確認書

    下記の算出式に基づき、必要な金額の共済証紙を購入のうえ、「購入確認書に貼りつけた掛金収納書をスキャンした電子ファイル」又は「電子申請方式による掛金収納書の電子ファイル」をメール()で契約課宛に提出し、契約締結後に原本を工事担当課に提出してください。

    紙媒体で提出される場合は購入確認書に貼り付けのうえ契約課まで持参してください。

    算出式

    (契約金額)×(契約課で指定した区分・割合)/1,000×(対象工事における労働者の建退協加入率(a)/70%)

    対象工事における労働者の建退共加入率を把握していない場合は(a)=70%

    区分・割合表

    4 暴力団排除に関する誓約書【工事(元請用)・コンサル】

    メール()で契約課宛に電子ファイルを提出又は紙媒体で契約課まで持参してください。

    発注者及び工事又は設計業務によって、使用する様式が異なります。ダウンロードの際はご注意ください。

    暴力団排除に関する誓約書

    注意事項 正しい様式かご確認ください。

    5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項

    • 入札時に提出された「(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項」の記載内容について、確認資料等を元に確認し、疑義等がある場合は契約課から連絡いたします。(様式や通知は、入札制度等に関するお知らせのページの「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う契約事務手続きについて」の項目を確認してください)
    • 契約予定日までに電子契約システムから内容を確認のうえ署名を行ってください。

    契約後に提出する書類

    工事および工事に係る設計業務委託の請負人等は、必要に応じて以下の書類を工事担当課に提出してください。

    様式

    前金払の申請について

    前金払を希望される方は、下記の内容を確認の上、工事担当課へ申請を行ってください。

    前金払の対象となる工事

    次の全てに該当する工事

    1. 保証事業会社の保証のある工事
    2. 建設業法に定める29業種の工事
    3. 当初の契約金額が1件130万円(税込)以上の工事

    申請手続き

    本市との契約締結後、30日以内に保証事業会社と前払金の保証契約を締結し、直ちに工事担当課へ次の書類を持参し、申請してください。

    1. 前金払・中間前金払申請書(様式は上記「契約後に提出する書類」に掲載しています。)
    2. 本市との契約書(写しでも可)
    3. 保証事業会社の前払金の保証証書又は保証契約番号及び認証キー

    (注)提出先メールアドレスについて

    提出先メールアドレスは、入札時に提出されたメールアドレス宛に電子契約システムから通知します。

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局財務部契約課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2235 ファクス番号: 079-221-2241

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