【令和6年度】姫路しらさぎ商品券(デジタル商品券)
- 更新日:
- ID:28366
姫路市では、物価高騰による市民生活への影響の緩和や、地域経済の活性化を図るとともに、市民生活のデジタル化を促進するため、プレミアム付き商品券として「姫路しらさぎ商品券」(デジタル商品券)を発行します。
詳しい情報は、「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ別ウィンドウで開く」をご覧ください。
電話、ファクスでのお問い合わせは以下のコールセンターへご連絡ください。

お問い合わせ先
姫路しらさぎ商品券発行事務局(コールセンター)
電話番号:0120-077-137 ファクス番号:0120-077-257

お知らせ

商品券の利用期間は終了しました
「姫路しらさぎ商品券」の利用期間は、令和7年2月24日(月曜日)をもって終了しました。
ご利用いただき、ありがとうございました。

商品券の購入及び利用を開始します(購入及び利用期間は終了しました)
11月22日(金曜日)午前9時から商品券の購入及び利用を開始します。
商品券購入期間 11月22日(金曜日)午前9時から12月16日(月曜日)まで
商品券利用期間 11月22日(金曜日)午前9時から令和7年2月24日(月曜日)まで
商品券の購入方法及び利用方法は、「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。

購入申込受付の終了及び抽選結果の発表について(抽選結果を通知しました)
姫路しらさぎ商品券の購入申込受付は11月11日(月曜日)で終了しました。
抽選結果は11月21日(木曜日)に電子メール及び専用アプリのプッシュ通知でお知らせします。

商品券の購入申込受付を開始します(受付は終了しました)
10月16日(水曜日)から11月11日(月曜日)まで、商品券の購入申込を受付します。
購入申込方法は、「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。

参加店舗を募集します(募集は終了しました)
商品券の発行に先立ち、9月2日(月曜日)から商品券が利用できる参加店舗を募集します。
商品券の利用・換金には、事前に参加店舗の登録が必要です。
参加店舗の登録方法は、「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。

姫路しらさぎ商品券専用ホームページを開設しました
姫路しらさぎ商品券専用ホームページ別ウィンドウで開くを公開しました。

姫路しらさぎ商品券(デジタル商品券)概要

申込対象者
姫路市内に住所があり、マイナンバーカードをお持ちの方

申込上限
お1人につき1回限りで、5セットまで
- 申込多数の場合は抽選を行います。(減数当選の場合もあり。)

商品券の種類・発行数・プレミアム率
- 商品券の種類:デジタル商品券
- 発行数:25万セット
- プレミアム率:25%
- 1セットの構成:12,500ポイント(1ポイント=1円として利用可能です。)

販売価格
1セット1万円

商品券購入申込期間
令和6年10月16日(水曜日)から11月11日(月曜日)まで

商品券利用期間
令和6年11月22日(金曜日)から令和7年2月24日(月曜日)まで

商品券の利用について

利用可能な店舗
姫路市内の参加店舗。
参加店舗は、後日「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ別ウィンドウで開く」に掲載します。

商品券の利用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(紙巻たばこ、加熱式たばこ)の購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く。)等の不動産に係る支払い
- 現金との換金、金融機関への預入れ
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
- 特定の宗教及び政治団体と関わるもの
- デジタル商品券の交換又は売買
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品を含む。)
- その他、公序良俗に反する取引等、当該商品券の発行趣旨にそぐわないもの
