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姫路市地場産業センター

  • 更新日:
  • ID:30247

事業者の事業高度化に向けた製品等の開発、販路の拡大、事業者間の交流及びその人材の育成等を促進し、地場産業及び中小企業の振興並びに中心市街地の活性化を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、産業振興の拠点として姫路市地場産業センターを設置します。

会議室について

事業者間の交流等のため会議室を設置しています。(一般の方もご利用になれます。)

令和7年4月1日より会議室の貸出を行っています。

会議室の貸出を希望される方は、下記「予約・申請受付について」にて予約・申請可能時期等を記載していますので、必ずご確認ください。

空室確認について

空室確認をされる方は公共施設予約システムよりご確認いただくほか、姫路市地場産業センター(電話079-226-3560)に問い合わせてください。

会議室一覧及び使用料

予約・申請受付について

  • 「1部屋借りの場合」、「1フロア借り」、「901会議室を借りる場合」で予約・申請受付期間が異なりますので、以下のファイルをご確認ください。
  • 注意 1フロア借りとは4階(401から404会議室)、5階(501から503会議室)、6階(601から603会議室)のいずれかの階の会議室を全て使用することをいいます。

申請受付期間

使用日6か月前の月の初日から使用日3日前午後5時まで

注意 以下の場合は使用日1年前の月の初日から申請することができます。

  • 901会議室を使用する場合
  • 401会議室、402会議室、403会議室及び404会議室を全て使用する場合
  • 501会議室、502会議室及び503会議室を全て使用する場合

  • 601会議室、602会議室及び603会議室を全て使用する場合

申請方法

  • 窓口
  • 公共施設予約システム

注意 姫路市公共施設予約システムは、パソコンやスマートフォンなどからインターネットを通して、施設の空き状況の確認や利用申請ができるシステムです。このシステムでは、窓口に出向くことなく利用申請ができたり、支払(クレジットカードに限ります)まで済ませることができます。

公共施設予約システムによる申請等の手続き

重要なお知らせ

公共施設予約システムでの申請は令和7年4月10日より可能となります。

受付時間

原則、毎日午前3時から午前4時を除く時間にご利用頂けます。
ただし、メンテナンス等により上記時間帯以外にサービスを停止する場合があります。

方法

施設予約システムより申請手続きを行ってください。

使用料支払方法

システム(クレジットカード払に限ります)、窓口、納付書でお支払ください。

注)納付書は、使用日から申請日まで1か月以上ある場合に限りお送りします。使用日から申請日まで1か月に満たない場合はシステム又は窓口でお支払ください。

注意事項

システムを利用し空き状況を確認するには利用者登録の必要はありませんが、予約を行う場合は、事前に利用者登録が必要です。利用者登録は、施設予約システムを導入している各施設で行えます。登録は無料ですが、登録に際し本人確認を行いますので、身分証明書(免許証等)をお持ちください。なお、登録する年度の4月1日時点で18歳未満の方につきましては、登録できません。
利用者登録済の方で、新たに導入された施設を利用したい場合は、変更申請が必要になります。身分証明書(免許証等)をお持ちの上、公共施設予約システムを導入しているいずれかの施設へお越しください。

必要な書類は姫路市公共施設予約システムのページをご覧ください。

窓口での申請等の手続き

受付場所及び時間

平日午前9時00分から午後5時00分まで地場産業センター2階事務室で受け付けます。

方法

姫路市地場産業センター使用許可申請書兼姫路市地場産業センター使用料減免申請書を提出してください。

申請書

減免について

以下の団体は使用料が減免になります。

使用料の減免を希望される方は、公共施設予約システムでは減免に対応していませんので、申請書で申込してください。

対象者及び減免割合は以下のとおりです。

減免について
対象者 減免割合
市が条例第3条各号に掲げる事業に使用する場合使用料の全額
国・兵庫県・市が使用する場合使用料の2割に相当する額
兵庫県が地場産業として指定する業種に関する組合等であって、市内又は西播磨地域(相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町及び佐用町の区域をいう。以下この号において同じ。)に所在地を有するものが当該組合等の活動のために使用する場合使用料の2割に相当する額
イに規定する組合等の構成員等であって、市内又は西播磨地域に所在地を有するものが当該構成員等の活動のために使用する場合使用料の2割に相当する額
市内の労働組合若しくはこれらが組織する労働団体、市内の勤労者を対象とした福祉事業を実施することを目的に組織された団体又は公益財団法人姫路市中小企業共済センターが使用する場合使用料の2割に相当する額
その他市長が特別の理由があると認める場合市長が相当と認める額

名称・所在地・開館時間・休館日

名称

姫路市地場産業センター

所在地

〒670-0962 姫路市南駅前町123番地

開館時間

午前8時から午後9時まで

(会議室の利用は午前9時から午後9時まで)

休館日

年末年始
(12月29日から翌年1月3日まで)