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    住宅・土地統計調査-平成15年(2003年)-

    • 公開日:2011年3月28日
    • 更新日:2019年5月17日
    • ID:4703

    調査の概要

    1 調査の目的

    住宅・土地統計調査(総務省所管:指定統計第14号)は、我が国における住宅および住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅および土地の保有状況その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。

    2 調査期日

    平成15年10月1日現在

    3 調査の地域

    全国の平成12年国勢調査調査区の中から全国平均約4分の1の調査区を抽出し、これらの調査区において平成15年2月1日現在により設定した単位区のうち、約21万単位区について調査しました。
    姫路市内では、約1万世帯を対象に実施しました

    4 調査の対象

    調査時期において、調査単位区にあるすべての住宅および住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯について調査がおこなわれました。
    調査票は、調査単位ごとに、甲または乙のいずれか一方のみを配布し、甲・乙の割り振りは、全国平均で6対1となるように無作為に行われました。

    利用上の注意

    1. 本調査は、標本調査で実施しているため、調査結果は推定値である。そのため、標準誤差を含んでいます。
    2. 各項目を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。
    3. 統計表の記号は次のとおりです。
      「-」該当なし
      「…」不明
      「0.0」単位未満
      「△」負数

    用語の解説

    住宅

    一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築または改造されたものをいう。
    ここで、「完全に区画された」とは、コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで、同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
    また、「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の4つの設備要件を満たしていることをいう。

    1. 一つ以上の居住室
    2. 専用の炊事用流し
    3. 専用の便所
    4. 専用の出入口
      (注1)2、3は、共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できる状態のものを含む。
      (注2)4は、屋外に面している出入口、または居住室やその世帯がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口。
      したがって、上記の要件を満たしていれば、ふだん人が居住していなくても、ここでいう「住宅」となる。
      また、ふだん人が居住していない住宅を「居住世帯のない住宅」として、次のとおり区分した。

    居住世帯のない住宅

    • 一時現在者のみの住宅
      昼間だけ使用しているなど、そこにふだん居住しているものが一人もいない住宅
    • 空き家
      二次的住宅
       
      別荘やたまに寝泊りしている人がいる住宅
      賃貸または売却用の住宅
       
      新築・中古を問わず、賃貸または売却のために空き家になっている住宅
      その他の住宅
       居住世帯が長期不在の世帯や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅
    • 建築中の住宅
      住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが戸締りができるまでになっていない住宅

    住宅の種類

    • 専用住宅
      居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅
    • 店舗その他の併用住宅
      商店、飲食店、理髪店、医院などの業務に使用するために設備された部分と居住の用に供される部分とが結合している住宅や農業、林業、狩猟業、漁業または水産養殖業の業務に使用するために設備された土間、作業場、納屋などの部分と居住の用に供される部分とが結合している住宅

    住宅の建て方

    • 一戸建
      一つの建物が1住宅
    • 長屋建
      2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。いわゆる「テラス・ハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。
    • 共同住宅
      1棟の中に2つ以上の住宅があり廊下・階段などを共用しているものや、2つ以上の住宅を重ねて建てたもの。階下が商店で、2階以上に2つ以上の住宅がある場合も「共同住宅」とした。
    • その他
      上記のどれにも当てはまらないもので、例えば、工場や事務所などの一部が住宅となっているような場合をいう。

    建物の構造

    • 木造(防火木造を除く)
      建物の主な耕造部分のうち、柱・はりなどの骨組みが木造のもの。ただし、次の「防火木造」に該当するものは含めない。
    • 防火木造
      柱・はりなどの骨組みが木造で、屋根や外壁など延焼のおそれのある部分がモルタル、サイディングボード、トタンなどの防火性能を有する材料でできているもの。
    • 鉄筋・鉄骨コンクリート造
      建物の骨組みが鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造または鉄筋鉄骨コンクリート造のもの。
    • 鉄骨造
      建物の骨組みが鉄骨造(柱・はりが鉄骨のもの)のもの。
    • その他
      上記以外のもの。例えば、ブロック造、レンガ造などのものが含まれる。

    住宅の所有関係

    • 持ち家
      そこに居住している世帯が全部または一部を所有している住宅。
    • 借家
      公営の借家
       
      都道府県、市区町村が所有または管理する賃貸住宅で、「給与住宅」でないもの。
      公団・公社の借家
       
      「都市基盤整備公団」や都道府県・市区町村の「住宅供給公社」・「住宅協会」・「開発公社」などが所有または管理する賃貸住宅で、「給与住宅」でないもの。
      民営の借家
       
      国・都道府県・市区町村・公団・公社以外のものが所有または管理している賃貸住宅で、「給与住宅」でないもの。
      給与住宅
       
      社宅、公務員住宅などのように、会社、団体、官公庁などが所有または管理して、その職員を職務の都合上または給与の一部として居住させている住宅(会社または雇主が借りている一般の住宅に、その従業員が住んでいる場合を含む。)。この場合、家賃の支払いの有無を問わない。
    • 住宅以外で人が居住する建物
      工場、事務所など住宅以外の建物全体または一部を、その世帯が所有または借りているもの。

    調査結果の概要

    統計表

    • 第1表
      住宅数の推移
    • 第2表
      住宅の種類(2区分)・構造(5区分)、建築時期(8区分)別住宅数
    • 第3表
      住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(5区分)別住宅数
    • 第4表
      住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数
    • 第5表
      住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(6区分)、建て方(4区分)・建築の時期(13区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅あたり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅あたり延べ面積、1人当たり居住室の畳数および1室当たり人員
    • 第6表
      住宅の種類(2区分)、専用住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数-再掲)
    • 第7表
      住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)、住宅の防火設備状況(3区分)別住宅数
    • 第8表
      住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(8区分)、住宅の防火設備状況(3区分)別住宅数

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    姫路市役所デジタル戦略本部デジタル戦略室

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