住宅・土地統計調査(総務省所管:指定統計第14号)は、我が国における住宅および住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅および土地の保有状況その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
平成15年10月1日現在
全国の平成12年国勢調査調査区の中から全国平均約4分の1の調査区を抽出し、これらの調査区において平成15年2月1日現在により設定した単位区のうち、約21万単位区について調査しました。
姫路市内では、約1万世帯を対象に実施しました
調査時期において、調査単位区にあるすべての住宅および住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯について調査がおこなわれました。
調査票は、調査単位ごとに、甲または乙のいずれか一方のみを配布し、甲・乙の割り振りは、全国平均で6対1となるように無作為に行われました。
一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築または改造されたものをいう。
ここで、「完全に区画された」とは、コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで、同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また、「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の4つの設備要件を満たしていることをいう。
添付ファイル
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