選挙期日のご案内
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選挙の期日
選挙当日のことを正式には「選挙期日」といいます。
任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まず、この選挙期日が決定されます。
選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに公職選挙法で定められています。概要は下表のとおりです。
区分 | 任期満了による選挙 | 解散による選挙 | その他の選挙 |
---|---|---|---|
衆議院議員の選挙 | 任期満了前30日以内(この期間が国会開会中または国会閉会の日から23日以内にかかる場合は,国会閉会の日から24日以後30日以内) | 解散の日から40日以内 | 注釈を参照 |
参議院議員の選挙 | 任期満了前30日以内(この期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合は,参議院閉会の日から24日以後30日以内) | ― | 注釈を参照 |
都道府県知事の選挙 | 任期満了前30日以内 | ― | 事由発生の日から50日以内 |
都道府県の議会議員の選挙 | 任期満了前30日以内 | 解散の日から40日以内 | 事由発生の日から50日以内 |
市町村長の選挙 | 任期満了前30日以内 | ― | 事由発生の日から50日以内 |
市町村の議会議員の選挙 | 任期満了前30日以内 | 解散の日から40日以内 | 事由発生の日から50日以内 |

注釈

国政選挙におけるその他の選挙について
- 当選人がないときまたは当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは事由発生後40日以内。選挙無効によるときは、公職選挙法第220条第1項後段の通知を受けた日から40日以内
- 1以外の再選挙(統一対象再選挙)および補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(第1期間)に事由が発生したものは4月の第4日曜日。3月16日からその年の9月15日まで(第2期間)に事由が発生したものは、10月の第4日曜日
- 衆議院の統一対象再選挙または補欠選挙は、参議院議員の任期満了年の3月16日から参議院議員の任期満了の54日前の日までに事由発生があった場合等は、当該通常選挙の日
- 参議院の統一対象再選挙または補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期満了年の第2期間の初日から通常選挙の期日の公示までに事由発生した場合は、当該通常選挙の期日