ルールを守って明るい選挙
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インターネット選挙運動や寄附の禁止、選挙違反行為の概要などについて掲載しています。

インターネット選挙運動の解禁について
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙および地方選挙について適用されます。
詳しくは総務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

寄附の禁止について
政治資金規正法では、政治家個人への献金が禁止され、政治家個人の政治団体への献金も大幅に制限されています。
また、公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことが禁止されています。

寄附行為の3ない運動
日常、贈り物のやり取りの機会は多いですが、「こんなことぐらい」と思わずに「3ない」を守るように意識を変えましょう!
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!

政治家のこんな行為は「違反」です
- 町内のお祭りに寄附をする
- 秘書や家族が結婚披露宴に代理出席してご祝儀を渡す
- 友人の家族が入院したのでお見舞いに果物かごを持参する
- 地域の野球大会にスポーツドリンクを差し入れする
- 向かいの家の長男が高校を卒業したので卒業祝いを贈る
- 知り合いの店が新装開店したのでお祝いの花輪を贈る
- 町内会の旅行にビールを差し入れする
- 後援会が選挙区内の人の家の新築祝いを出す
- 年賀状や暑中見舞いなど時候の挨拶状を選挙区内の人に出す

その他の選挙違反
寄附以外にも選挙違反になる事例が多くあります。それらは立派な「犯罪」です。
選挙違反の主な例
- 買収
お金やモノを渡したり接待することで票を得ようとすること。
実際にお金を渡さなくても、約束するだけで違反になります。
買収に応じたり、要求したりすれば有権者の側も処罰されます。 - 選挙妨害
有権者や候補者への暴行・脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、候補者の経歴や職業に関し嘘の情報を流す、などの行為を行うこと。 - 利害誘導
有権者または有権者と関係の有る団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得ようとすること。 - 戸別訪問
投票を依頼する、逆に投票しないように依頼する目的で戸別に訪問をすること。
演説会の告知、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問にあたる。 - 投票に関する罪
投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をする、有権者ではないのに投票する、投票を偽造する(なりすまし投票など)などの行為を行うこと。

選挙違反と連座制
当選した候補者自身がその選挙の違反で有罪になったときは、原則的に当選は無効となります。
これと同じように、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にある者が買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者が関わっていなくても、当選は無効です。
さらに、5年間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補することができません。これを「連座制」と言います。
