インターネット選挙運動や寄附の禁止、選挙違反行為の概要などについて掲載しています。
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙および地方選挙について適用されます。
詳しくは総務省HP別ウィンドウで開くをご覧ください。
政治資金規正法では、政治家個人への献金が禁止され、政治家個人の政治団体への献金も大幅に制限されています。
また、公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことが禁止されています。
日常、贈り物のやり取りの機会は多いですが、「こんなことぐらい」と思わずに「3ない」を守るように意識を変えましょう!
寄附以外にも選挙違反になる事例が多くあります。それらは立派な「犯罪」です。
選挙違反の主な例
当選した候補者自身がその選挙の違反で有罪になったときは、原則的に当選は無効となります。
これと同じように、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にある者が買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者が関わっていなくても、当選は無効です。
さらに、5年間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補することができません。これを「連座制」と言います。
姫路市役所選挙管理委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館7階
電話番号: 079-221-2807 ファクス番号: 079-221-2808
電話番号のかけ間違いにご注意ください!