選挙権・被選挙権
- 更新日:
- ID:4865
私たちの住む日本では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行います(間接民主制)。
この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。
ただし、選挙人名簿に登録されないと投票はできません。

選挙権及び被選挙権一覧
種別 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
兵庫県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上兵庫県内の同一の市町に住所のある方。(上記の人が引き続き兵庫県内の他の市町に住所を移した場合も含む。) | 満30歳以上の日本国民 |
兵庫県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上兵庫県内の同一の市町に住所のある方。(上記の人が引き続き兵庫県内の他の市町に住所を移した場合も含む。) | 満25歳以上の日本国民で、兵庫県議会議員選挙の選挙権を有する方 |
姫路市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上姫路市に住所のある方。 | 満25歳以上の日本国民 |
姫路市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上姫路市に住所のある方。 | 満25歳以上の日本国民で、姫路市議会議員選挙の選挙権を有する方 |

選挙権・被選挙権を有しない者
上記に該当する方であっても、以下に該当する方は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法その他法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年5月に成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。
平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。