期日前投票・不在者投票
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期日前投票は、投票日に投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、お住まいの選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
不在者投票は、滞在先での投票や郵便による投票、投票日までに18歳になられる方で投票日に投票所に行くことができない方などが投票できる制度です。
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)しくみです。
期日前投票ができる人
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
- 仕事(家事・学業・地域行事の役員・冠婚葬祭等を含む)に従事
上記以外の用事(旅行・買物・レジャー等)により他投票区へ外出
病気・負傷・出産・身体障害等により歩行困難
住所移転により、姫路市以外の市区町村に居住
- 天災又は悪天候により投票所への到達が困難
不在者投票
郵便等による不在者投票
「郵便等投票証明書」の交付を受けていて、郵便投票をする人は、選挙の期日4日前午後5時までに姫路市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」を添付して投票用紙と投票用封筒を請求してください。郵便等投票証明書の交付要件など詳しくは、選挙管理委員会まで問い合わせてください。
指定施設での不在者投票
病院や老人ホームなど県選挙管理委員会の指定する「指定施設」へ入院、入所している人は施設の管理者に申し出ると、施設での不在者投票ができます。施設にご確認ください。
滞在先での不在者投票
選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在(又は転出)していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、滞在地(又は転出先)の市区町村で不在者投票をすることができます。
兵庫県知事、県議会議員選挙については、投票する日までに兵庫県外へ転出された方は、投票できません。
姫路市長、市議会議員選挙については、投票する日までに姫路市外へ転出された方は投票できません。
郵便等によりお時間を要する手続きですので、お手続きはお早めにお願いします。
滞在先での不在者投票の方法は以下のとおりです。
(1)投票用紙等の請求
以下のいずれかの方法で請求していただけます
- マイナンバーカードを利用しオンラインで請求する方法
署名用電子証明書の搭載されたマイナンバーカードと署名用電子証明証明書のパスワード(英数字6桁から16桁、入力時はすべて大文字で入力ください)をお手元にご準備の上、下記サイトから請求してください。
姫路市オンライン手続きポータルサイト内「不在者投票用紙等のオンライン請求(県知事選)」別ウィンドウで開く
- 申請書に記入し提出する方法
記載例を参考に「投票用紙等請求書兼宣誓書」にもれなく記入してください。
電話番号は、日中に連絡のとれる番号を記入してください。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」を、姫路市選挙管理委員会あて、至急郵送又は持参してください。(ファクスや電子メールでは請求できません。)
投票用紙等請求書兼宣誓書
- 【県知事選】投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDF形式、592.66KB)
県知事選における投票用紙等請求書兼宣誓書の様式です。
- (記載例)投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDF形式、599.57KB)
投票用紙等請求書兼宣誓書の記載例です。
(2)投票用紙等の交付
姫路市選挙管理委員会から、公示日(または告示日)以降に「投票用紙送付先(滞在先住所)」あてに投票用紙等を送付します。
(3)滞在先の選挙管理委員会で投票
送付された投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会(不在者投票所)へ持参して、投票してください。
不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに選挙管理委員会(不在者投票所)へ持参してください。
投票用紙への記入は、選挙管理委員会(不在者投票所)で行います。
投票できる場所及び時間については、あらかじめ滞在先の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
- 滞在地での不在者投票について(案内チラシ) (PDF形式、117.79KB)
滞在地での不在者投票について簡単にまとめた案内チラシです。