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障害のある方のための投票制度

  • 更新日:
  • ID:4953

障害のある方のための投票制度をご案内しています。

点字投票

目が不自由な方は点字で投票することができます。
点字投票をする場合、その旨を投票管理者に申し出ると、点字用の投票用紙が交付されます。

代理投票

投票用紙に自分で文字を記載できない方のための制度です。
投票管理者に申請すると、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから補助者を2名定め、そのうち1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりに記載されたかどうかを確認します。

記載内容にかかる秘密は保持されます。

代理投票の流れ

(1)受付

  1. 「投票のお知らせ」券を受付に渡します。
  2. 代理投票の希望をご本人が口頭もしくはメモ等でお伝えください。
  3. 投票用紙をお受け取りください。
本人とご家族・ヘルパーが投票所で受付をしている様子
  • 受付まではご家族やヘルパーさんが付き添うことが可能です。
  • 受付かあは代理投票補助者2名が付き添います。
  • ご家族やヘルパーさんが代理投票を申し出ることはできません。

(2)投票所内

補助者2名が場内でご案内します。
原則として同行者は一緒に入れません。

補助者2名が本人を案内している様子

(3)投票

  1. 投票記載所で補助者が誰に投票するかを伺います。
    「氏名等掲示(候補者名一覧)」から投票したい候補者を指差ししてください。
    事前に用意した候補者のメモ等を渡してもかまいません。
  2. 補助者の一人が候補者を記述し、投票用紙を見せて「これでいいですか?」と確認し、もう一人の補助者は立ち会います。投票は家族でも代筆できません。
  3. 投票箱までご案内しますので、可能であればご本人が投函してください。
  4. 補助者が出口までご案内します。
補助者が本人から聞き取り代筆している様子

投票を中断することも可能です

投票中にどうすればいいかわからなくなったり、つらくなった場合は、一度座って落ち着いたり、投票を一時中断して、気持ちが落ち着いてから投票することもできます。

郵便等による不在者投票

「郵便等による不在者投票制度」とは、身体の重い障害(身体障害者手帳をお持ちの人で障害の程度が、両下肢・体幹・移動機能の障害1・2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1・3級、免疫・肝臓の障害1から3級の方や、介護保険の被保険者証の要介護5)などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。

また、郵便等による不在者投票ができる人で、「上肢または視覚の障害の程度が1級」の身体障害者手帳を持ち、自書できない人は、届出をすることにより、代理人による代筆ができます。

いずれの場合も、事前に選挙管理委員会への手続きが必要となります。
詳しくは、選挙管理委員会(電話番号221-2807)まで問い合わせてください。

お問い合わせ

姫路市 選挙管理委員会事務局

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館7階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2807

ファクス番号: 079-221-2808

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