障害のある方のための投票制度
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障害のある方のための投票制度をご案内しています。
点字投票
目が不自由な方は点字で投票することができます。
点字投票をする場合、その旨を投票管理者に申し出ると、点字用の投票用紙が交付されます。
代理投票
投票用紙に自分で文字を記載できない方のための制度です。
投票管理者に申請すると、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから補助者を2名定め、そのうち1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりに記載されたかどうかを確認します。
記載内容にかかる秘密は保持されます。
郵便等による不在者投票
「郵便等による不在者投票制度」とは、身体の重い障害(身体障害者手帳をお持ちの人で障害の程度が、両下肢・体幹・移動機能の障害1・2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1・3級、免疫・肝臓の障害1から3級の方や、介護保険の被保険者証の要介護5)などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
また、郵便等による不在者投票ができる人で、「上肢または視覚の障害の程度が1級」の身体障害者手帳を持ち、自書できない人は、届出をすることにより、代理人による代筆ができます。
いずれの場合も、事前に選挙管理委員会への手続きが必要となります。
詳しくは、選挙管理委員会(電話番号221-2807)まで問い合わせてください。