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行政不当要求行為

  • 更新日:
  • ID:5864

本市は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為を未然に防止するとともに、職員に対するあらゆる不当要求行為に対し、組織的な取組みを行うことにより、職員の安全および公務の円滑かつ適正な執行を確保することに努めています。

不当要求行為とは

職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、意見、苦情、依頼その他職員の作為または不作為を求める一切の行為のうち、次に掲げる行為をいいます。

  1. 暴行、脅迫または大声若しくは威圧的言動等の社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為
  2. 正当な理由なく面会を強要する行為
  3. 正当な権利行使を装った違法な手段または社会的相当性を逸脱した手段により、金品を要求し、または物品の購入、工事の計画の変更、工事の中止、工事の下請けへの参入若しくは不当な補償等を要求する行為
  4. 庁舎等の公共施設の保全および秩序の維持並びに職員の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
  5. 正当な理由なく、特定のものに対して、特に有利または不利な取扱いを求める行為
  6. その他職員の公正な職務の遂行を妨げることが明白である行為