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公益通報制度

  • 更新日:
  • ID:5909

姫路市では、本市職員からの公益通報(内部公益通報)に関する手続き等を定めた規程を制定しています。

姫路市内部公益通報制度の概要

姫路市内部公益通報に関する規程の概要

姫路市では、本市の事務または事業における法令(条例、規則等含む)違反に関する本市職員等からの公益通報を適切に処理するとともに、当該通報を行った者の保護を図ることを目的として、内部公益通報制度を設けています。
通報だけでなく、公益通報に関する相談についても受け付けています。

  1. 本市職員等からの公益通報先として、公益通報管理者(職員倫理課長。職員倫理課長を対象とするものは総務部長。)のほか、弁護士資格を有する公益通報相談員を置いています。(第2条、第3条関係)
  2. 公益通報は、原則、氏名を明らかにして行うこととなっています。ただし、「いつ」「どこで」「誰が」「何をした」といった具体的な事実を確認することができる客観的かつ具体的な根拠を示して行う場合には、匿名による通報も可能です。(第3条関係)
  3. 公益通報管理者や公益通報相談員に対して、公益通報に係る相談をすることもできます。(第4条関係)
  4. 公益通報委員会又は公益通報審査会を設置し、公益通報の処理を行います。(第5条から第10条関係)
  5. 公益通報の件数等について毎年度公表します。(第11条関係)
  6. 通報者に対する不利益取扱いを禁止しています。(第13条関係)

通報できる者

本市の職員のうち労働者(労働基準法第9条に規定する労働者)である者のほか、委託又は請け負いにより本市の業務を行う事業者の役員またはその従事者や、指定管理者の役員またはその従事者、および公益通報を行った日前1年以内にそれらの職にあった者(退職後1年以内の者)が通報することができます。


通報の対象となる事実

本市の事務または事業における「法令(条例、規則等含む)違反行為」が対象となります。

通報の方法

公益通報管理者宛てに行う場合は、指定の様式「公益通報票」により、文書または電子メールにて行います。

公益通報相談員宛てに行う場合は、指定の様式「公益通報票」により、文書にて行います。

原則、氏名を明らかにしていただきます。ただし、違法行為等を確認することができる客観的かつ具体的な根拠を示して通報する場合には、匿名による通報も可能です。

相談の方法

電話、文書、面談等により行うことができます。

規程・様式

実績等

関連情報

行政機関に対する「民間労働者からの公益通報」(外部公益通報)については、市民総合相談室が通報および相談先となります。
通報内容となる法令違反行為に係る事務の所管課においても、外部公益通報又はその相談を受付けることができます。