姫路市では、平成18年4月の公益通報者保護法の施行を受けて、本市職員の公益通報に関する手続き等を定めた要綱を制定しています。
また、平成30年4月1日付で「姫路市職員等の公益通報に関する要綱」を改正し、公益通報を行うことができるものおよび通報の対象となるものの範囲を拡大しました。
姫路市では、本市の事務または事業における法令(条例、規則等含む)違反等に関する通報を適切に処理するとともに、当該通報を行った職員等の保護を図ることを目的として、公益通報制度を設けています。
通報だけでなく、公益通報に関する相談についても受け付けています。
本市の職員のほか、契約に基づいて本市の業務を行う事業者またはその従事者、指定管理者またはその従事者、およびそれらの退職者が通報することができます。
本市の事務または事業における法令(条例、規則等含む)に違反する行為が対象となります。
指定の様式「公益通報票」により、文書または電子メールにて公益通報管理者または公益通報相談員に対し通報します(公益通報相談員への通報は文書に限ります)。
原則、所属、氏名を明らかにしていただきます。ただし、違法な行為等を確認することができる客観的かつ具体的な根拠を示して通報する場合には、匿名による通報も可能です。
電話、文書、面談等により行うことができます。
平成18年7月1日
公益通報者保護法に基づき、行政機関に対する民間労働者からの公益通報については、市民総合相談室が通報および相談先となります。
ただし、通報内容となる法令の違反行為に係る事務の所管課においても、外部公益通報または外部公益通報に関する相談を受付けることができます。
姫路市役所総務局総務部職員倫理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話番号: 079-221-2191 ファクス番号: 079-221-2123
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