ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

外部公益通報

  • 更新日:
  • ID:6817

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

市では、平成30年4月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「姫路市外部公益通報に関する要綱」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しております。

外部公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

  1. 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
  2. 不正の目的でないこと。
  3. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
  4. 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
  5. 姫路市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。

市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

通報方法

書面、ファクス、電子メールにより受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合あります。

相談および通報窓口

市民総合相談室(市役所1階)

  • 電話:079-221-2519
  • ファクス:079-221-2108
  • Eメール:gaibukoueki_k@city.himeji.lg.jp

ただし、通報対象事実に係る事務を担当している所管課でも受け付けることができます。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁の通報先検索別ウィンドウで開くを参考にしてください。

運用状況

姫路市における公益通報(外部通報)の運用状況は次のとおりです。 

令和2年度

  • 受理件:数3件
  • 調査実施件数:3件
  • 是正措置等件数:1件

関連情報

e-Gov法令検索