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2024年度 姫路市介護職員等UJIターン支援補助金

  • 更新日:
  • ID:12849

姫路市内への転入と同時に、姫路市内の介護事業所へ正規職かつ常勤職員として就職した介護職員、看護職員及びリハビリテーション専門職員に対し、転入に伴う初期費用を補助します。

制度の概要

申請受付期間

2024年4月22日(月曜日)から2025年3月7日(金曜日)まで(予算の範囲内で先着順で受付。予算の限度額に達したときは、受付を終了します。)

対象者

次の要件を満たす人です。

  1. 申請日において、姫路市内の介護サービス事業所に正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労しており、かつ、就労開始日から1年を経過していないこと。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    (ア)姫路市内の介護サービス事業所に介護職員等として就労を開始した日の3か月前後に本市に転入し、以後継続して居住していること。例えば、就労開始日が令和6年4月1日の場合は、令和6年1月1日以降に姫路市に転入した場合が対象となります。

    (イ)姫路市内の介護サービス事業所に介護職員等として就労を開始した日の3か月前以内に大学、短期大学、専門学校等学校を卒業し、かつ、申請日時点で市内に居住していること。例えば、就労開始日が令和6年4月1日の場合は、令和6年1月1日以降に卒業した場合が対象となります。
  3. 姫路市外の介護サービス事業所に勤務していた場合は、同一の法人が運営する市外の介護サービス事業所からの転勤に伴って姫路市内に転入及び就労することとなったものでないこと。
  4. 過去に姫路市内の介護サービス事業所に勤務していた場合は、この申請に係る就労開始日から1年以内に、姫路市内の他の介護サービス事業所において介護職員等として就労していないこと。
  5. 暴力団員でないこと。

介護職員等

介護職員等とは、次に掲げる資格を有していることをいいます。ただし、1から11については、就労開始日から1年以内に資格取得又は研修修了した場合も可とします。

  1. 介護福祉士
  2. 介護職員初任者研修課程の修了者
  3. 生活援助従事者研修課程の修了者
  4. 介護福祉士実務者研修課程の修了者
  5. 看護師又は准看護師
  6. 理学療法士
  7. 作業療法士
  8. 言語聴覚士
  9. あん摩マッサージ師
  10. 柔道整復師
  11. 鍼灸師
  12. 旧ホームヘルパー1級課程の修了者
  13. 旧ホームヘルパー2級課程の修了者
  14. 旧ホームヘルパー3級課程の修了者
  15. 旧介護職員基礎研修課程の修了者

介護サービス事業所

就労先の介護サービス事業所とは、次に掲げる事業のいずれかを行う事業所です。

  1. 居宅サービス及び介護予防サービス

    訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護
  2. 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、
    認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護
  3. 施設サービス
    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
  4. 第1号訪問事業
  5. 第1号通所事業

正規雇用かつ常勤

正規雇用かつ常勤とは、期間の定めのない労働契約を締結しており、かつ、1週間の勤務時間が1年を平均して32時間以上又は1か月の勤務時間が1年を平均して128時間以上であることをいいます。

助成対象経費と金額

助成金は、交付申請後速やかに半額を交付し、残りは6か月間継続して勤務したことを確認した後に交付します。

助成対象経費

  • 初期経費として支払う賃貸住宅の礼金、家賃保証費用、取引に係る仲介手数料、鍵交換費用 
  • 引越費用

金額

  • 申請者が旧家島町、旧夢前町及び旧安富町の区域に居住している場合:最大30万円
  • その他の区域に居住している場合:最大20万円

手続きの流れ

交付申請

補助対象者の要件を満たした時点で、次の書類を介護保険課・計画・庶務担当(市役所2館)に持参してください(郵送不可)。

  1. 補助金交付申請書
  2. 在職証明書
    就労先の法人に発行を依頼してください
  3. 個人情報の利用に係る同意書
  4. 介護福祉士、介護職員初任者研修修了等の資格を有することを証明する書類の写し
  5. 補助対象経費の領収書の写し
  6. 申請日より3か月以内に大学、専門学校等を卒業した人については、卒業証書等の写し

交付決定(市が行います)

補助金交付申請後、書類内容の審査を行い、申請者に「交付決定通知書」を送付します。交付決定書は請求の際に必要になりますので、大切に保管してください。

請求

交付決定通知書を受けた後、次の書類を提出してください。提出方法は、郵送、持参のいずれも可能です。

  1. 補助金交付請求書
  2. 相手方登録申出書

提出先

〒670-8501姫路市安田四丁目1番地
姫路市介護保険課 庶務担当(本庁舎2階)
電話079-221-2923