令和8年衆院選 概要
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投票日
令和8年2月8日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時 (家島第3投票区は午前9時から午後4時まで)
投票できる人
日本国民で、平成20年2月9日以前に生まれ、令和7年10月26日以前から引き続き姫路市内に住民登録があり、投票する日時点で姫路市の選挙人名簿に登録されている人で、公職選挙法第11条の欠格条項に該当しない人
投票のお知らせ券・当日投票所
令和8年1月14日現在で住民登録されている住所に、住民票の世帯ごとに「投票のお知らせ」券を封書に入れて郵送します。(有権者が7人以上おられる世帯は分けて郵送します)
投票場所は、お知らせ券に書いてあります。
今回の選挙は、急な解散総選挙のため、「投票のお知らせ」券の到着が令和8年2月2日(月曜日)から4日(水曜日)となる見込みです。なお、お知らせ券を紛失された場合や、お忘れの場合でも投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、「宣誓書(投票用紙等請求書兼宣誓書)」を提出することで選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
なお、期日前投票をご利用される場合は、お知らせ券が未着の場合や、お忘れの場合でも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。その際、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちいただくと手続きがスムーズです。
住所を変更したら
市内で住民票を異動した場合
令和8年1月14日以前に届出をした人は、新住所地の投票区で投票できます。
令和8年1月15日以降に届出をした人は、旧住所地の投票区で投票できます。
姫路市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に転出した場合
姫路市から転出した人でも、転出日から4か月経過していない人で、転出先の他市区町村に転入届を提出してから3か月経過していない人など、姫路市の選挙人名簿に登録されている場合は、姫路市で衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
次の方法で投票できます。
- 姫路市で選挙人名簿に登録されている投票所で投票できます。(当日の投票所参照)
- 姫路市の期日前投票所で投票できます。(上記、期日前投票所参照)
- 転出された市区町村の選挙管理委員会で「滞在地での不在者投票」ができます。
代理投票や点字投票
心身の状態等により字が書けない人は、代理投票や点字による投票ができますので、投票の際に、投票所の係員に申し出てください。
不在者投票
不在者投票は、滞在先での投票や郵便による投票、投票日までに18歳になられる方で投票日に投票所に行くことができない方などが投票できる制度です。
候補者情報・選挙公報
「候補者情報・選挙公報」については兵庫県選挙管理委員会別ウィンドウで開くホームページ別でご覧になれます
選挙公報は準備でき次第、新聞折り込み(朝日、毎日、読売、産経、神戸、日経の各新聞)でお届けします。郵送を希望される場合は、姫路市選挙管理委員会までお申し出ください。また、本庁・支所・駅前市役所・出張所・サービスセンター・地域事務所・図書館などにも置いてあります。
点字版・音声版の選挙のお知らせが必要な方には、郵便でお送りしますので、市選挙管理委員会までお申し出ください。
開票
投票日当日に即日開票します。
第一開票所:姫路獨協大学体育館(姫路市上大野七丁目2番1号)
第二開票所:姫路市役所本庁舎本館(安田四丁目1番地)
なお、参観人は、当該開票区内の選挙人であることが必要です(公職選挙法第69条)。

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