自転車のルール
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従来、児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項とされていた乗車用ヘルメットの利用について、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務となり、令和5年7月1日からは特定小型原動機付自転車に新たな交通ルールが適用されました。さらには、令和6年11月1日からは自転車乗車中のながらスマホ、酒気帯び運転に対して罰則が強化され、令和8年4月1日からは自転車の交通違反に対して青切符制度が適用されます。
自転車は環境にやさしく手軽で便利な乗物であるため、こどもから高齢者まで多くの人が利用しています。しかし、ここ数年自転車の関係した事故が多発しています。自転車を安全で快適に利用するために、自転車安全利用五則を守りましょう!
自転車安全利用モデル校
令和7年度より、自転車利用をめぐる改正道路交通法(罰則強化等)や、高校生の重大事故の続発等を受け、交通ルール遵守の一層の意識構成を図るため、姫路市立姫路高等学校が自転車安全利用モデル校に指定されました。
令和8年4月1日施行の道路交通法一部改正
令和8年4月1日施行の道路交通法一部改正により、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。
比較的軽微な交通違反に青切符を交付し、違反者が期間内に反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。従来は自動車や原動機付自転車等の違反に適用されており、自転車は対象外でしたが、今回導入される制度では、16歳以上の運転者による113種類の違反行為が対象となります。
違反行為と反則金の一例
- 携帯電話使用等(保持) 12,000円の反則金
- 通行区分違反及び信号無視 6,000円の反則金
- 並進禁止違反及び二人乗り 3,000円の反則金
令和6年11月1日施行の道路交通法一部改正
令和6年11月1日施行の道路交通法一部改正により、自転車乗車中のながらスマホ、酒気帯び運転に対して罰則が強化されます。
自転車運転中における携帯電話使用等
- 自転車運転中にスマートフォン等を手で保持して通話や画面を注視した場合
【罰則】 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 - 交通事故を発生させる等、交通の危険を生じさせた場合
【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等
- 酒気帯び運転の場合
【罰則】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 酒気帯び運転を幇助した場合
【罰則】 車両の提供者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【罰則】 同乗者および酒類の提供者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
チラシ(警察庁作成)
自転車安全利用五則
令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が変わりました。自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。車道と歩道がある場所については車道通行が原則であるため、車道の左側を通行しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では信号の合図に従って通行しましょう。一時停止の標識がある場所では必ず一時停止をし、周囲の安全を確認してから通行するようにしましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間、自転車を運転する際は必ずライトを点灯しましょう。ライトをつけないで運転すると、自動車等の運転手や歩行者に見落とされやすく、危険です。明るい服装の着用や反射材を身に着けることを心掛けましょう。
4 飲酒運転は禁止
飲酒運転は、悲惨な重大交通事故を引き起こす可能性が高い、悪質な犯罪です。飲酒運転は絶対にしない・させないことを心掛けてください。
5 ヘルメットを着用
令和5年4月1日より、すべての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。被害を軽減するために、ヘルメットで頭を守りましょう。
内閣府のチラシとリーフレットをご活用ください!
お問い合わせ
姫路市 政策局 危機管理室 安全安心担当
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2090
ファクス番号: 079-223-9541

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