自転車・電動キックボードのルール
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従来、児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項とされていた乗車用ヘルメットの利用について、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務となり、令和5年7月1日からは特定小型原動機付自転車に新たな交通ルールが適用されました。さらには、令和6年11月1日からは自転車乗車中のながらスマホ、酒気帯び運転に対して罰則が強化されます。
自転車は環境にやさしく手軽で便利な乗物であるため、こどもから高齢者まで多くの人が利用しています。しかし、ここ数年自転車の関係した事故が多発しています。自転車を安全で快適に利用するために、自転車安全利用五則を守りましょう!

令和6年11月1日施行の道路交通法一部改正について
令和6年11月1日施行の道路交通法一部改正により、自転車乗車中のながらスマホ、酒気帯び運転に対して罰則が強化されます。

自転車運転中における携帯電話使用等について
自転車運転中にスマートフォン等を手で保持して通話や画面を注視した場合
【罰則】 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通事故を発生させる等、交通の危険を生じさせた場合
【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について
酒気帯び運転の場合
【罰則】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転を幇助した場合
【罰則】 車両の提供者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【罰則】 同乗者および酒類の提供者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
チラシ(警察庁作成)

自転車安全利用五則
令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が変わりました。自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。車道と歩道がある場所については車道通行が原則であるため、車道の左側を通行しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では信号の合図に従って通行しましょう。一時停止の標識がある場所では必ず一時停止をし、周囲の安全を確認してから通行するようにしましょう。

3 夜間はライトを点灯
夜間、自転車を運転する際は必ずライトを点灯しましょう。ライトをつけないで運転すると、自動車等の運転手や歩行者に見落とされやすく、危険です。明るい服装の着用や反射材を身に着けることを心掛けましょう。

4 飲酒運転は禁止
飲酒運転は、悲惨な重大交通事故を引き起こす可能性が高い、悪質な犯罪です。飲酒運転は絶対にしない・させないことを心掛けてください。

5 ヘルメットを着用
令和5年4月1日より、すべての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。被害を軽減するために、ヘルメットで頭を守りましょう。
内閣府のチラシとリーフレットをご活用ください!

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する主な交通ルールについて
令和5年7月1日から、改正道路交通法の施行により、電動キックボード等のうち一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義し、16歳以上であれば運転免許不要となる新たな交通ルールが適用されました。
電動キックボードのナンバープレート取得については下記のリンクをご覧ください。

電動キックボードを安全に利用するために
電動キックボードは気軽に利用できる乗り物として、今後更なる普及が予想されます。運転免許は不要ですが、交通違反等をした場合には罰金が科せられます。一定の違反行為をし、3年以内に2回以上摘発されると、3か月以内に「特定小型原動機付自転車運転講習」を受講しなければなりません。更に都道府県公安委員会からの命令に従わずに講習を受けなければ、5万円以下の罰金が科せられます。また、ヘルメット着用は努力義務となっていますが、自分の命を守るためにもヘルメットを着用しましょう。
チラシ(兵庫県警察本部作成)
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姫路市 政策局 危機管理室 安全安心担当
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2090
ファクス番号: 079-223-9541