転入届は、他の市町村から住所を移してきた場合、または国外から移住してきた場合に届出をします。
届出できる方は本人・世帯主・代理人です。
注)郵送による届出はできませんので、ご来庁の上、届出をお願いします。
業務の迅速化に努めておりますが、手続きに時間がかかる場合があります。
新しい住民票の登録と発行をその日のうちにすませたい場合、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。
A4横サイズで印刷してください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までを除く)
午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日までおよび10月第3日曜日を除く)
午前10時00分から午後7時30分まで(元日および10月第3日曜日を除く)
飾磨支所および駅前市役所では、平日午後5時20分以降、土曜日、日曜日、祝日および年末年始の本庁閉庁日には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません。
不要
届出は転入してから14日以内にお願いします。
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 住基担当
電話番号: 079-221-2354 ファクス番号: 079-221-2357