マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を受け、姫路市では令和5年4月に「姫路市マンション管理適正化推進計画」を策定するとともに、「マンション管理計画認定制度」が始まりました。
マンション管理計画認定制度とは、分譲マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ分譲マンションとして認定を受けることができる制度です。
分譲マンション管理組合(区分所有法上の管理者または理事が申請してください。)
ただし、総会での認定申請の決議が必要です。
姫路市では、国の定めるマンション管理の適正化に関する指針を認定基準としています。市の独自基準は設けていません。
認定申請にあたっては、その旨を総会(臨時総会を含む)で決議しておく必要があります。
事前確認の審査が終了すると、メールで案内が届きます。
「事前認定適合証」が発行されると、管理計画認定手続支援サービスにおいて、認定申請書が自動で作成されます。
管理計画認定手続支援サービスで、認定申請書に事前確認適合証を添付して市に認定申請を行ってください。
姫路市が管理計画を認定した場合、認定通知書で通知します。
ホームページ上での公表は、申請時に公表を希望した場合に限ります。
姫路市への申請に係る手数料は当面の間無料です。
なお、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」発行にかかるシステム利用料や事前確認審査料は必要です。
計画の認定には有効期間があります。認定の有効期間(5年間)の満了までに認定の更新をすることができます。
更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。
認定の有効期限内に、管理計画のうち、次に掲げる軽微な変更以外の項目に変更が生じた場合は、計画の変更の認定申請が必要になります。
管理計画の認定を受けた管理者等は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は届け出てください。
管理計画の認定を受けたマンションは、管理計画の認定申請書第六面「5.その他」【2.認定を受けた際の公表の可否】の欄において「可」を選択した場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイト及び本ページで、マンションの名称、マンションの所在地、認定コードを公表します。
マンション名 | 所在地 | 認定日 | 認定コード | |
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R5-1 | サリチェ青山 | 青山1丁目35-1 | 令和6年1月22日 | 282014-24-00001-01 |
添付ファイル
法に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションをセンターが認定する予備認定制度が令和4年4月1日より創設されました。
予備認定制度については、センターのホームページ(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。
予備認定を受けたマンションについても、管理計画の認定を受ける場合は、改めて認定申請が必要になります。
姫路市役所 都市局 公共建築部 住宅課 住宅政策担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2642 ファクス番号: 079-221-2639
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