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    FAQ

    後期高齢者医療保険料が年金から徴収されていません。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:46

    回答

    特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が支給される年金額の2分の1を超える場合は、納付書でのお支払になる場合があります。
    また、年度の途中で加入された方(75歳となった方など)は、当初は保険料を納付書で納めていただきますが、特別徴収(年金からの引き落とし)に該当する方は、おおむね半年後に年金からの徴収に変更となる場合があります。

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    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部後期高齢者医療保険課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2315 ファクス: 079-221-2185

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