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    FAQ

    退職者医療制度とはどのようなものですか?(国民健康保険)

    • 更新日:2022年9月5日
    • ID:843

    回答

    会社などを退職し国民健康保険に加入されている方の医療費を退職者自身と被用者保険(政管健保、組合保険、共済組合等)の現役被保険者が共同して、退職者の医療給付費を負担しようとする制度です。

    なお、医療機関での自己負担割合や保険料は一般の方と相違ありません。

    次の条件の方が退職者医療制度の被保険者となります。

    【退職被保険者本人】

    1. 国民健康保険に加入している方
    2. 厚生年金法や被用者年金各法の受給権があり、国民年金以外の加入期間が20年以上もしくは40歳以降で10年以上である
    3. 65歳未満

    【退職家族】

    1. 国民健康保険に加入している方
    2. 退職被保険者本人と同一世帯であり、主として退職被保険者本人の収入によって生活している配偶者および三親等内の親族
    3. 年間収入額が130万円(60歳以上の方は180万円)未満
    4. 雇用保険を受給していない
    5. 65歳未満

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    お問い合わせ

    姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当
    電話: 079-221-2343 ファクス: 079-221-2188

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