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FAQ

姫路市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事等を行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

  • 更新日:
  • ID:142

回答

はい、必要です。
文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手の60日前までに同法に基づいた手続きが必要となります。
工事内容に応じて事前の確認調査等が必要となる場合がありますので、なるべく早い時期に姫路市役所北別館4階の文化財課(埋蔵文化財担当)までお届けください。届出書の様式や詳しくは関連情報等をご覧ください。