埋蔵文化財とは(用語解説)
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「埋蔵文化財」という用語は、昭和25年に制定された文化財保護法で造語された法律・行政用語であり、一般的には集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、住居跡・井戸跡・墓跡などの「遺構」、土器・石器などの「遺物」を指しています。
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財は、文字どおり土地に埋蔵されている状態にある有形文化財、有形民俗文化財および記念物の一部などの文化財を指しています。つまり、埋蔵文化財は文化財の分類ではなく、文化財の状態に着目した区分といえ、土地に埋蔵されている状態にあるときをとらえて、保護制度が設けられていて、他の文化財とは異なる概念にあるといえます。ただし、ここでいう「土地」とは、土や石などだけでなく、河川・湖沼・海なども含まれています。また、「埋蔵」とは、土地に埋没しているものだけでなく、古墳や城跡などのように地表に露出しているものも含まれています。
このほか、発掘調査等によって出土した遺物も埋蔵文化財として保護の制度が設けられています。
国指定史跡 瓢塚古墳(姫路市勝原区)
埋蔵文化財の特徴
埋蔵文化財は法律上の性格の他、次のような特徴を持っています。
- 土地に埋蔵されているため、存在が知られていないものが多い。
- 存在が知られていても、範囲が知られていないものが多い。
- 発掘調査等をしてみないと性格や価値が明らかとならない場合が多い。
- 発掘調査はどれほど正確に行おうと、一種の破壊行為であり、ただ1回しか実施できず、再現は不可能である。
- 多くの場合、埋蔵文化財の価値は学術上のものであり、学問の発展に伴って埋蔵文化財に対するとらえ方が変化する。
- 埋蔵文化財の保護は文化財を包蔵する土地に対する規制を内容とするが、一般的に土地は文化財と無関係に所有されているため、埋蔵文化財の保護と開発との整合が困難である。
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