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史跡とは(用語解説)

  • 更新日:
  • ID:1638

国の法律である文化財保護法に基づいて指定されるもので、遺跡のなかで重要なものを「史跡」といいます。

史跡とは

国の法律である文化財保護法に基づいて指定されるもので、遺跡のなかで重要なものを「史跡」、その中でも特に重要なものを「特別史跡」としています。市内では、姫路城跡が特別史跡、円教寺境内・壇場山古墳などが国指定史跡となっています。
兵庫県の条例で指定された史跡には見野長塚古墳や宮山古墳が、姫路市の条例で指定された史跡に権現山古墳・黒田家廟所などがあります。

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