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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関の指定申請

  • 更新日:
  • ID:1346

医療扶助及び医療支援給付の給付は、原則として生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した指定医療機関に診療を依頼します。医療機関の所在地が姫路市にある場合、この指定については、医療機関の開設者の申請を受け、姫路市長が行います。

生活保護法による指定医療機関の申請・届出の簡素化について

令和5年7月1日より、生活保護法による指定医療機関の申請・届出が簡素化され、保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合については、1枚の様式で近畿厚生局に提出できるようになりました。保険医療機関の申請等を近畿厚生局へ行う際に「生活保護法の指定医療機関の〇〇を併せて行う」欄にチェックを入れていただくと、姫路市生活援護室への手続きは不要となります。なお、訪問看護ステーションについては、上記簡素化の対象外となりますので、姫路市生活援護室への申請等が必要になります。

申請等手続き

指定(更新)申請書

新規で指定を受ける場合や指定の更新を受ける場合は、事前に提出してください。

変更届

指定医療機関の名称、開設者(代表者)、管理者等、届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。

廃止・休止届

指定医療機関を廃止・休止したときは、10日以内に届け出てください。

再開届

休止した指定医療機関を再開したときは、10日以内に届け出てください。

辞退届

指定医療機関の指定を辞退するときは、辞退する日の30日前までに届け出てください。

処分届

指定医療機関が処分を受けたときは、10日以内に届け出てください。

指定医療機関医療担当規程

提出・お問い合わせ先

郵送または窓口で受け付けています。

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
電話 079-221-2322
ファクス 079-221-2429