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医療扶助における後発医薬品の使用

  • 更新日:
  • ID:28624

生活保護の医療扶助においては、原則として、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することになっています。

医療扶助における基本的な考え方

医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとされています。

そのため、医療上の必要性が認められない場合に、単に患者の希望のみで先発医薬品を利用することはできません。

先発医薬品を使用できる場合

先発医薬品を使用することができるのは以下の場合です。

  • 医師又は歯科医師が先発医薬品を医療上必要であると判断する場合
  • 薬局から処方医に疑義照会した結果、先発医薬品が医療上必要と判断された場合
  • 後発医薬品の在庫がない場合
  • 後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額になっている場合

処方箋における表示について

一般名処方である場合、又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更が不可となっていない場合には、後発医薬品を使用することとなっています。

そのため、先発医薬品の使用が必要と認められる場合には、銘柄名処方とした上で、変更不可の表示が必要です。

令和6年10月1日以降の選定療養について

医療扶助においては、上記のとおり、医療上の必要と判断される場合のみ先発医薬品を使用することになるため、選定療養として特別の料金を徴収するケースは生じません。

先発医薬品調剤状況連絡票(薬局)について

先発医薬品の調剤を行った理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載できない場合は、以下の様式を使用し、福祉事務所へ報告してください。

医療扶助における後発医薬品の使用に関するQ&A

厚生労働省通知等