生活保護受給者の医療券等発行について
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- ID:31128

お知らせ
- 姫路市では、令和7年7月1日(火曜日)から、市役所と出先機関の窓口受付時間と電話受付時間が変更になっています。詳しくは姫路市ウェブサイト上の、「姫路市役所と出先機関の窓口受付時間と電話受付時間を変更します」のページに掲載されています。
- 現在、オンライン資格確認データ連携に通信エラーはありません。

医療券等の発行依頼
医療券・調剤券(以下、「医療券等」という。)の発行依頼は、下記の「生活保護医療券発行依頼書」を生活援護室医療担当宛に郵送またはFAXで送ってください。1名のみに関する医療券等の発行依頼は、お電話でも承っています。お電話の際は厚生局へ届け出いただいている代表の電話番号からおかけください。
なお、レセプトのご請求には月ごとの医療券等に記載された内容をご確認いただく必要があることから、医療券等の発行依頼がなされていない月のレセプトについては原則、事前連絡無しで返戻しています。返戻があった場合は、速やかに医療券等を発行依頼の上、再請求してください。

医療券等の発行状況の確認

医療扶助オンライン資格確認を導入済の医療機関等
発行依頼を受け登録が完了した医療券等は、週次で発行処理が行われます。発行処理が行われると、医療扶助オンライン資格確認システム(以下、「オンライン資格確認システム」という。)を導入済の医療機関・調剤薬局(以下、「医療機関等」という。)は、おおよそ翌開庁日以降にオンラインで確認ができるようになります。
来院があった方についてオンライン資格確認システムで来院月の医療券等が確認できない場合は、速やかに発行依頼を行ってください。

医療扶助オンライン資格確認を導入していない医療機関等
発行依頼を受け登録が完了した医療券等は、週次で発行処理が行われます。発行処理が行われると、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等については紙で医療券等を送付します。到着の日程は郵送事情に影響されるためお答えできません。
来院があった方で来院月の紙の医療券等がお手元に届いていない場合は、速やかに発行依頼を行ってください。

医療券等の発行スケジュール
医療券等の発行処理が行われる日をまとめています。確認が可能となる日ではありませんのでご注意ください。

要否意見書の送付(医療機関のみ)
医療券は原則6か月間(一般の入院は3か月間)設定しています。7か月目(4か月目)以降の要否については医療要否意見書を発行しますので、継続して医療券が必要な場合は、医療要否意見書に必要事項を記入の上、ご返送ください。
医療券の継続が不要である場合(治癒、中止、転医済等)は、従来どおり医療要否意見書を白紙のままご返送いただくか、専用のウェブサイトから電子申請により連絡してください。専用のウェブサイトのリンクについては、生活援護室医療担当へ問い合わせてください。
また、電子申請で連絡済の白紙の医療要否意見書については、同封の医療券とともに保管してください。返送は不要です。

医療扶助オンライン資格確認システムに関するQ&A

医療扶助オンライン資格確認とは何ですか。
オンライン資格確認システムを利用し、生活保護の受給の有無、医療券等の情報を確認する仕組みのことです。

医療扶助オンラインシステムを導入している場合、紙でも医療券等は届きますか。
オンライン資格確認システムを導入済の医療機関等に対しては、原則、紙での医療券等の発行は行っていません。
該当の生活保護受給者が生活保護の受給を開始したばかりで資格情報の紐づけが完了していない場合などは、例外的に紙で発行しています。

医療扶助オンライン資格確認システムを導入していますが、医療券等を確認できない生活保護受給者がいます。
生活保護受給開始直後の方や特別な事情により個人情報の開示を行っていない方についてはオンラインで確認ができませんので、例外的に紙で医療券を発送しています。紙でも医療券等が届いていない場合は医療担当宛にご連絡ください。

生活保護受給者は全員マイナンバーカードを持っているのですか。
全員がマイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込みを完了しているわけではありません。

マイナンバーカードを持っていない生活保護受給者の資格情報等は、医療扶助オンラインシステムで確認できないのですか。
確認できます。マイナンバーカードを持っていない生活保護受給者であっても資格情報や医療券等の情報は登録しています。

生活保護受給者について、来院時、マイナンバーカードでの資格確認は必ず行う必要がありますか。
生活保護受給者、医療機関等ともにオンライン資格確認に対応している場合は、マイナンバーカードでの資格確認を行ってください。
なお、生活保護受給者がオンライン資格確認を利用できる条件は以下のとおりです。
- マイナンバーカードを所有していること
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みが完了していること
- 福祉事務所において資格情報の登録が完了していること

マイナンバーカードでの資格確認は月に1回でよいですか。
頻回受診の傾向がある方を把握するため、受診の都度、マイナンバーカードでの資格確認を行ってください。
(注意)マイナンバーカードでの資格確認で自動的に医療券等が登録されるわけではありません。オンライン資格確認で診療・調剤月の医療券等が確認できない場合は、電話または生活保護医療券発行依頼書によるご依頼が必要です。

マイナンバーカードを持っていない生活保護受給者の来院時資格確認は、どのようにすればよいですか。
診療依頼書または電話により資格確認を行ってください。

新たに生活保護を受給することになった患者について、マイナンバーカードでの資格確認はいつから行うことができますか。
生活保護の受給開始決定から資格情報の登録まで1か月程度かかりますので、マイナンバーカードでの資格確認はしばらくお待ちください。

マイナンバーカードでの資格確認により資格情報が確認できた場合、医療券・調剤券は必ず発行されますか。
生活保護の制度上、当月の収入増その他の理由により、遡及して生活保護を停止・廃止せざるを得ない場合があります。生活保護が停止・廃止になれば、医療券等での対応ができません。医療券等を発行済みの医療機関等には、原則、生活保護が停止・廃止となる時点で個別に連絡をしておりますが、医療券等が未発行の医療機関等については受診状況を把握できず連絡できない場合があります。資格確認時点では生活保護受給中であっても、遡及して生活保護が停止・廃止となる可能性があることにご留意いただき、継続して医療券等が発行されている場合を除いて電話または生活保護医療券発行依頼書により連絡してください。

その他Q&A

毎月来院している患者の医療券等の発行依頼は、毎月行う必要がありますか。
オンライン資格確認システムを導入済の医療機関等は、当月の医療券等を「一括取得」し、医療券等の情報が確認できず紙での医療券等も届いていない方の分についてのみ、発行依頼を行ってください。オンライン資格確認システムを未導入の医療機関等は、紙での医療券等が届いていない方の分についてのみ、発行依頼を行ってください。
(備考)一括取得とは、初めて来院され受給者番号がわからない方も含めて、医療機関等に対し発行されている当月分の医療券等の情報が一括で取得できる機能のことを指します。詳しくはオンライン資格確認システムのベンダーにお尋ねください。レセプトコンピュータのベンダーや、生活援護室医療担当ではお答えできません。

医療券等は一度発行依頼をすれば永続的に発券されますか。
<医療機関向けの回答>
医療券の登録にあたっては通常、外来の場合は6か月、入院の場合は3か月、自動で発行されるよう設定しています。
外来の場合は5か月目に、入院の場合は2か月目に医療要否意見書を紙で送付します。
外来における7か月目以降の医療券の発行、入院における4か月目以降の医療券の発行にあたっては、医療要否意見書にて引き続き治療が必要であるとご回答いただいたうえ、審査会を経て発行の可否が確定します。医療要否意見書は必ずご返送をお願いいたします。
医療要否意見書の返送が行われないと、次月以降の医療券はご依頼いただいても発行できません。
<調剤薬局様への回答>
調剤券の登録にあたっては通常、6か月自動で自動で発行されるよう設定しています。ただし、処方箋に基づき調剤されるという観点から、発行期限については処方元の医療機関の発行期限と揃えています。処方元の医療機関と異なる月から発行依頼を頂いた場合は必ずしも6か月自動で発行されるとは限りませんのでご留意ください。また、歯科の調剤券については1か月のみの発行としておりますので、継続して来院がある場合は月ごとに発行依頼をしてください。

過去の通知文等

令和7年6月27日

令和7年5月29日

令和7年4月24日
