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生活保護における医療要否意見書の記載

  • 更新日:
  • ID:1360

生活保護における医療要否意見書には、直近の臨床検査結果、治療内容(主要投薬状況等)を記載するようにお願いします。

意見書の種類と用途

医療要否意見書

  • (新規)入院、入院外
  • (継続)入院3ヶ月毎、入院外6ヶ月毎

精神疾患入院要否意見書

精神疾患による入院の場合

給付要否意見書

  • 治療材料・移送
  • 柔道整復、はりきゅう・あん摩マッサージ

訪問看護要否意見書

  • 訪問看護

医療要否意見書の記載について

直近の臨床検査結果、治療内容(主要投薬状況等)を記載するようにお願いします。

医療要否意見書の取扱いについて

入院外の医療券は6ヶ月間、入院の医療券は3ヶ月間発行されます。入院外は5ヶ月間、入院は2ヶ月間継続して発行された場合に医療要否意見書(継続)を発行します。到着してから4週間以内を目安にご提出ください。

なお、入院外・入院の継続の医療要否意見書以外のもの(新規入院や移送など)で、意見を求める日付が直近または過去のものについては、従来どおり、なるべく早くご提出ください。

(意見を求める日付とは、医療要否意見書上部記載の「(○年)○月○日以降」の日付を指します。)

医療要否意見書は、郵送でご提出ください。なお、医療券の継続が不要であるものについては、白紙のまま郵便でご返送いただくほか、専用のウェブサイトからの電子申請によりご連絡いただくことも可能です。

専用のウェブサイトのアドレスは一般公開していません。令和6年11月、12月の医療券等一括発行の際に同封している文書をご確認ください。