生活保護における医療要否意見書の記載
- 更新日:
- ID:1360
意見書の種類
医療要否意見書(新規)
- 新たに入院する被保護者については、(新規)入院の医療要否意見書を記載いただく必要があります。
- 新たに医療扶助を受けようとする被保護者に関する医学的ご意見や、転居等に関する医学的ご意見をお伺いしたい場合には(新規)入院外の医療要否意見書をお送りします。
お手元に届き次第、なるべく早くご提出ください。
医療要否意見書(継続)
- 継続して入院する被保護者については、3ヶ月ごとに(継続)入院の医療要否意見書を記載いただく必要があります。
- 継続して外来通院している被保護者については、6ヶ月ごとに(継続)入院外の医療要否意見書を記載いただく必要があります。
継続に関する意見書は最新状況を確認するため、要否を伺っている日付から起算して1か月前の上旬を目安にご返送ください。
ご返送がない場合、継続して医療券を発行することができません。
医療券との関係
医療券は原則6か月間(一般の入院は3ヶ月間)設定しています。7ヶ月目(4ヶ月目)以降の要否については医療要否意見書を発行しますので、継続して医療券が必要な場合は医療要否意見書に必要事項を記入の上、ご返送ください。
医療券の継続が不要である場合(治癒、中止、転医済等)は医療要否意見書を白紙のままご返送いただくか、専用のウェブサイトから電子申請により連絡してください。専用のウェブサイトのリンクについては生活援護室医療担当へ問い合わせてください。また、電子申請済の白紙の医療要否意見書は返送不要です。
記載いただきたい内容
直近の臨床検査結果、治療内容(主要投薬状況等)記載するようにお願いします。
参考までに、(継続)入院外の医療要否意見書について下記のとおり記載例を掲示します。
(継続)入院外の医療要否意見書の記載例
精神疾患入院要否意見書
精神疾患による入院の場合に記載いただく必要がある意見書です。
お手元に届き次第、なるべく早くご提出ください。
給付要否意見書
- 移送
- 治療材料
- 柔道整復、はりきゅう・あん摩マッサージ
訪問看護要否意見書
医療による訪問看護を要する場合に、指示元の医療機関に記載いただく必要がある意見書です。
特別訪問看護の指示書が出る可能性がある場合には指示期間が確定次第、なるべく早くご提出ください。

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