青少年センター団体登録
- 更新日:
- ID:1456
仲間作り・仲間との自主活動を目的とした青少年団体や、青少年の健全育成を目的とした団体は団体登録をすることで、青少年センター有料施設を計画的に使用できます。

登録できる団体

青少年団体
次の条件を満たすことが必要です。
- 5人以上で構成されていて、29歳以下(青少年)が半数以上を占めていること。
- 青少年の仲間づくりを目的とした活動を行っていること。
- 営利活動、宗教活動または特定の政党もしくは公の選挙に関し特定の候補者を支持する活動を目的としないこと。
- 規約または会則を定めていること。
- その団体の加入および脱退に制限がないこと。
- 構成員の過半数が市内に在住か、通勤・通学していること。
- センターの事業および運営に協力する団体であること。

青少年育成団体
次の条件を満たすことが必要です。
- 青少年の健全育成を目的とした活動を行っていること。
- 営利活動、宗教活動または特定の政党もしくは公の選挙に関し特定の候補者を支持する活動を目的としないこと。
- 規約または会則を定めていること。
- その団体の加入および脱退に制限がないこと。
- 構成員の過半数が市内に在住か、通勤・通学していること。
- センターの事業および運営に協力する団体であること。

登録団体への支援
- 有料施設が登録団体料金(半額)で利用できます。
- 有料施設の予約が3コマまで申し込みできます。(一般利用者は1コマまで))
- 用紙を持参すれば、印刷機(輪転機)が無料で使えます。(30枚以上の場合)
- 青少年センターで行われるイベント等に参加することができます。
青少年センターでの団体登録や有料施設の利用について

登録の方法
必要書類は青少年センター事務室にあります。
申請は青少年センター事務室で受付します。(電話での申請はできませんので、ご注意ください。)
申請の際には、下記「必要な書類」を全て提出してください。
内容を審査の上、登録団体として承認された場合は後日、登録証を交付します。

必要な書類
- 団体登録申請書
- 年間の事業計画・活動内容
- 規約または会則
- 会員名簿
- 代表者の身分証明書(原本)(公共施設予約システムを利用する場合は、18歳以上が要件。システム規約も参照。)

ご注意
- 登録認定の有効期間は、登録証を交付した日の属する年度の末日(3月31日)までとします。次年度の登録は、登録の有効期限が満了する日の約3ヶ月前(1月4日)から手続を行います。
- 代表者の変更、使用者の増減、団体を解散する場合等は、速やかに事務室へ連絡・手続をしてください。
- 登録の内容と利用の実態が異なる場合、登録を消すことがあります。
- 当センターの指示・ルール等を遵守し、他の利用者の模範となること。不適格と認めた場合は、登録を取り消すことがあります。
お問い合わせ
姫路市 教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習課 青少年センター
住所: 〒670-0015 姫路市総社本町112番地 市民会館6階、7階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-224-3303
ファクス番号: 079-221-5544