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微小粒子状物質(PM 2.5)

  • 更新日:
  • ID:2377

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報をご紹介します。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

昨今、報道等で大きく取り上げられている大気汚染物質の一つとして微小粒子状物質(PM2.5)があります。微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径2.5μm以下のものをいいます。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する詳細な情報については下記のページからご覧いただけます。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省のホームページ)別ウィンドウで開く 

姫路市における微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)については、姫路市では市内7測定局で測定を行っています。
姫路市の最新の測定結果については下記のページからご覧いただけます。
最新の1時間値(パソコン用:兵庫県ホームページ)別ウィンドウで開く
最新の1時間値(携帯電話用:兵庫県ホームページ)別ウィンドウで開く

姫路市の詳細な測定結果については下記のページからご覧いただけます。(過去1週間の測定結果がご覧いただけます)
兵庫県のホームページ(兵庫県大気環境の状況)別ウィンドウで開く
上欄の局別日報をクリックし、左欄で測定日を選んで、調べたい測定局の微小粒子状物質の欄を御覧ください。

全国の測定結果については下記のページからご覧いただけます。
環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)別ウィンドウで開く

環境基準

人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。微小粒子状物質(PM2.5)については環境基準が定められています。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準

  • 1年平均値が15μg/立方メートル以下であること。
  • 1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。

兵庫県による注意喚起情報の発信について

兵庫県では、広範囲の地域にわたってPM2.5(微小粒子状物質)による健康影響の可能性が懸念される場合に、参考情報として広く社会一般に注意を促すことを目的に、PM2.5に係る注意喚起を平成25年3月9日より実施しております。注意喚起は、環境省が注意をする必要があるとして定めた暫定的な指針値(日平均値が70μg/立方メートル)を超える可能性があると判断される場合に発信されるものです。

注意喚起の内容

  • 不要不急の外出を避ける。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるかぎり減らす。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者などの高感受性者は、体調に応じてより慎重な行動を心がける。

詳細については兵庫県のホームページ(PM2.5総合サイト)別ウィンドウで開くよりご覧いただけます。

上記の情報は「ひめじ防災ネット」のお知らせメールまたは兵庫県の「PM2.5注意喚起に関するメール配信サービス」にて発信されますので、必要な方は下記ページより登録してください。(発信されるPM2.5注意喚起情報はどちらも同様の内容です。)

PM2.5注意喚起に関するメール配信サービス(兵庫県ホームページ:PM2.5総合サイト)別ウィンドウで開く