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ペット火葬施設やペット火葬車両の設置等

  • 更新日:
  • ID:26020

要綱の制定

姫路市ペット火葬施設の設置等に関する指導要綱が施行されましたので、ペット火葬施設やペット火葬車両の設置等を行う事業者につきましては、要綱の内容を把握・遵守するよう努めてください。

要綱の施行日

令和6年2月6日

要綱の概要

規制対象

ペット火葬施設

ペット(人に飼育されている犬、猫、うさぎ、ハムスター等の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。))の死骸を火葬するための焼却炉を有する施設

ペット火葬車両

ペットの死骸を火葬するための焼却炉を有する車両

設置等に関する手続き

ペット火葬施設

ペット火葬施設を設置する場合、事前協議、標識の設置、説明会の開催、設置届の提出、工事完了報告書の提出が必要になります。

各様式は以下のとおりです。

ペット火葬車両

ペット火葬車両を使用する場合、使用開始届の提出が必要になります。

様式は以下のとおりです。

ペット火葬車両使用開始に係る様式

整備基準等

ペット火葬施設

住居等からの距離制限、隣接する土地所有者等の同意、構造基準の適用があります。

ペット火葬車両

火葬中の車両走行禁止、火葬場所の限定、構造基準等があります。

事業の承継・施設の廃止に関する手続き

事業の承継

ペット火葬施設の設置届又はペット火葬車両の使用開始届を行った事業者から事業を承継する場合は、各承継届の提出が必要になります。

様式は以下のとおりです。

施設の廃止

ペット火葬施設の設置届又はペット火葬車両の使用開始届を行った事業者は、当該施設を廃止したとき、廃止届の提出が必要になります。

様式は以下のとおりです。

経過措置

施行日以前にペット火葬施設又はペット火葬車両を使用して事業を行っている場合は、設置届又は使用開始届の提出が必要になります。