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宿泊サービス(お泊りデイ)の届出

  • 更新日:
  • ID:2740

宿泊サービス(お泊りデイ)の届出について、掲載しています。
厚生労働省の基準省令改正により、平成27年4月1日から、指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)について、指定権者(姫路市)への届出が義務付けられました。

届出様式

開始届を提出する際には、宿泊室等の設備が確認できるよう、平面図を添付してください。

提出期限

提出期限一覧
届出書届出事由提出期限
開始届新たに宿泊サービスを提供するとき宿泊サービスの提供開始前
変更届届け出た宿泊サービスの内容に変更があるとき変更の事由が生じてから10日以内
休止・廃止届宿泊サービスを休止または廃止するとき休止または廃止する日の1月前