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[居宅介護支援]特定事業所集中減算の取り扱い

  • 更新日:
  • ID:3059

(介護保険)居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の判定様式や算定方法について掲載しています。

令和6年度(2024年度)の特定事業所集中減算の判定に係る書類の提出について

特定事業所集中減算判定票等の提出期限

  • 前期分:令和6年(2024年)9月13日(金曜日)
  • 後期分:令和7年(2025年)3月14日(金曜日)

以下の内容を確認し、提出が必要な事業所は期限までに監査指導課まで提出してください。 

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。
平成30年4月の介護報酬改定により、判定の対象となるサービスの種類が「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」に限定されました。

地域密着型通所介護の判定方法について

平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定方法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。取り扱いについては、下記のQ&Aをご参照ください。

判定様式

  1. 特定事業所集中減算の判定様式は、「別紙A-1 特定事業所集中減算判定票」・「別紙A-2 特定事業所集中減算集計票 」・「別紙A-2-1 特定事業所集中減算内訳(様式例)」です。
  2. すべての居宅介護支援事業者は、「別紙A-1 特定事業所集中減算判定票」・「別紙A-2 特定事業所集中減算集計票」・「別紙A-2-1 特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。
    これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。
  3. 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は「別紙A-1 特定事業所集中減算判定票」・「別紙A-2 特定事業所集中減算集計票」について、判定期間(前期:3月から8月まで、後期:9月から2月まで)末月の翌月15日までに、監査指導課へ提出してください。
    計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業者は、監査指導課の指示がなければ提出する必要はありません(作成は必要です。)。
  4. 「別紙A-1 特定事業所集中減算判定票」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、別添様式の他、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
  5. 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ書類提出の必要はありません。
  6. 別添「別紙A-2-1 特定事業所集中減算内訳(様式例)」については、特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されていれば、必ずしもこの様式例を使用する必要はありません。

算定方法

判定期間と減算適用期間、提出期限

毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。

判定期間 前期(3月1日から8月末日)

減算適用期間 10月1日から3月31日

判定期間 後期(9月1日から2月末日)

減算適用期間 4月1日から9月30日

判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に、1月につき1件200単位を減算します。

具体的な計算式

事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた居宅サービス計画数

算定上の留意点

  • 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
  • 小数点以下の端数処理は行わない。判定票(別紙10-A-1)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
    (例1)
    訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数:121件
    訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数:97件
    計算式:97÷121≒0.80165…
    紹介率最高法人の占める割合=81%(80%超過のため減算対象となる)
    (例2)
    訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数:100件
    訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数:80件
    計算式:80÷100=0.8
    紹介率最高法人の占める割合=80%(80%以下のため減算対象とならない)
  • 居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除きます。
事業所において作成された
全居宅サービス計画数
訪問介護を位置づけた
居宅サービス計画数
訪問介護に係る
紹介率最高法人の居宅サービス計画数
計画数1007055
実績数906351

計画では80%以下のため減算対象とならないように見えるが(55÷70×100≒78.57…、紹介率最高法人の占める割合=79%)、実績では80%超過のため(51÷63×100≒80.95…、紹介率最高法人の占める割合=81%)減算対象となる。

提出について

提出を要する者

計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者

提出先

計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、姫路市監査指導課へ提出してください。

提出期限(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)

判定期間 前期(3月1日から8月末日)

提出期限 9月15日まで

判定期間 後期(9月1日から2月末日)

提出期限 3月15日まで

提出書類

「別紙A-1 特定事業所集中減算判定票」および「別紙A-2 特定事業所集中減算集計票」(様式は「判定様式」欄にあります。)
(「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、姫路市の求めがない限り提出する必要はありません。)

体制届および体制等状況一覧表の提出について

特定事業所集中減算の適用の有無が変更される場合には、体制届および体制等状況一覧表の提出が必要となります。事業所に新たに減算が適用される場合と、今まで減算されていた事業所に減算が適用されなくなる場合に提出してください。

添付ファイル

正当な理由について

正当な理由

計算の結果、割合が80%を超える場合で、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、根拠となる資料を添付し関係書類を提出してください。実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを姫路市で判断することとなります。(詳しくは、「特定事業所集中減算の正当な理由について」をご参照ください。)

正当な理由における「理由書」の取扱い

正当な理由のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中したと認められる場合」に該当するには、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書(任意様式)の提出を受けていることが必要です。
理由書は事業所にて保存し、姫路市へは理由書の内容を転記した「別紙A-4 特定事業所集中減算理由一覧(質が高い)」を提出してください。ただし、確認のため、理由書の提出を求める場合があります。
また、当該理由書の提出をうけている利用者の居宅サービス計画件数を除外した場合について、「別紙A-3 特定事業所集中減算再計算書」にて再度計算を行い、確認資料とともに再計算書を提出してください。

特定事業所集中減算に関するQ&A

Q1 「特定事業所集中減算内訳」は示されている様式を用いなければならないのか。

参考様式であるので、「居宅サービス計画を作成した利用者名(もしくは被保険者番号)」「サービス種類」「事業所名」「法人名」が一覧でわかる書式であればよい。
また、記載にあたっては、居宅サービス計画(利用者)ごとに、サービス種類ごと、法人ごとにまとめて記載されている方が望ましい。

Q2 本減算の算定には、受託して作成した介護予防支援計画の数は含むのか。

介護予防支援計画の数は含みません。

Q3 対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは系列法人まで含めるのか。

同一法人を有する法人単位で判断します。

Q4 別法人の運営する複数の事業所を紹介した場合の算定方法は。

算定例を示すと下記のとおりです。この場合、甲法人が紹介率最高法人となる。

算定例
計画利用者居宅サービス計画に位置づけたサービス紹介率最高法人
1aさん甲法人 訪問介護事業者まるまる
1aさん甲法人 訪問介護事業所さんかく
1aさん甲法人 訪問介護事業所しかく
2bさん甲法人 訪問介護事業者まるまる
2bさん甲法人 訪問介護事業所さんかく
3cさん甲法人 訪問介護事業所さんかく
4dさん甲法人 訪問介護事業所さんかく
4dさん乙法人 訪問介護事業所ごかく
5eさん乙法人 訪問介護事業所ごかく
6fさん乙法人 訪問介護事業所ごかく

この場合、甲法人が紹介率最高法人となる。
訪問介護を位置づけた計画数A=6(注1)
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数B=4(注2)
訪問介護における紹介率最高法人の占める割合(B÷A)=4÷6×100≒66.6…
紹介率最高法人の占める割合は67% 80%以下のため減算対象とならない
注1 訪問介護を位置づけた計画数Aは、利用者1人当たり1計画と考えて算定する。
注2 上記表の紹介率最高法人欄に「○」の記載がある計画数。同一法人の複数の訪問介護事業所のサービスを位置づけている場合でも、訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数は、利用者1人につき1件と考えて算定する。