市営住宅(抽選住宅)の単身者世帯の資格
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単身者世帯の資格内容
次の1から4をすべて満たし、なおかつ5から12の条件のいずれかに該当する場合、お一人で申込みをすることができます。(但し、住宅内の改造を要する方、団地内で円滑な共同生活の行い得ない方は申し込みできません。)
- 姫路市内に住所または勤務場所があること
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること
(すでに公営住宅に入居している場合、持家がある場合、自己の責めにより住宅の立ち退きを求められている場合および家賃等を滞納されている場合は、申込めません。) - 入居しようとする方が暴力団員でないこと
- 入居しようとする方の収入が、条例で定める公営住宅の入居資格収入基準の範囲内であること
- 満60歳以上の方
- 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで、または療育手帳の交付を受けている人
- 戦傷病者特別援護法により、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法第1号表の3の第1款症である方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者又はDV法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でア、イ、ウのいずれかに該当する者
(ア)DV法第3条第3項第3号(DV法第28条の2において準用する場合を含む。)の一時保護、DV法第5条(DV法第28条の2において準用する場合を含む。)の女性自立支援施設における保護、又は児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者。(イ)DV法第10条第1項(DV法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者。
(ウ)「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発0509001号)に基づき、女性相談支援センター等による『配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書』が発行されている者。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、『公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書』による確認がされている者も、上記証明書が発行されている者と同様に扱う。
- 5から12のいずれかに該当する方であっても、常時の介護を必要とする方で、居宅において常時の介護を受けることが困難である方は入居できません。
- 夫婦の別居等、家族を不自然に分割する申込みはできません。(12に該当する方を除く)

入居資格収入について

申込みできる年間総所得金額の上限額
- 一般世帯:1,996,000円以下
- 裁量世帯:2,668,000円以下
特別控除対象者の場合、この限りでない。

裁量世帯について
以下のいずれかに該当する世帯は裁量世帯となります。
- 高齢者世帯
入居者が60歳以上の方 - 心身障害者世帯(申込者本人もしくは同居する親族が次のいずれかに該当する世帯)
身体障害者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害があり、身体障害者手帳をお持ちの方
精神障害者 精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する1級または2級に該当する方
知的障害者 療育手帳(判定AまたはB1)をお持ちの方 - 戦傷病者
戦傷病者特別援護法により、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法第1号表の3の第1款症である方 - 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- 法で規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方

市営住宅の連帯保証人について
市営住宅の入居に際しては連帯保証人の届出を必要としていましたが、令和2年4月以降につきましては、入居に際しての連帯保証人の届出を不要としています。
ただし、緊急時の連絡先の届出が必要となります。
注)単身世帯の方は、入居時に身元保証人の届出が必要になります。