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市営住宅(抽選住宅)の二人以上世帯の資格

  • 更新日:
  • ID:3151

申込みができる方は、次の全ての条件を備えていることが必要です。申込期間の最終日現在の状況が申込資格の判断基準になります。また、入居までにこれらの条件が1つでも欠けたときは、入居できません。

下記の条件を満たした方であっても、団地内で円滑な共同生活を行い得ない方、過去に市営住宅に入居していて、姫路市営住宅管理条例・同条例施行規則等に違反した方は申込みできません。

二人以上世帯の資格

  1. 姫路市内に住所または勤務場所があること。
  2. 夫婦または親子を主体として独立の生計を営み、申込者本人を含む家族の人数が2人以上あること。
    (事実上婚姻関係にある方、申込みから4か月以内に結婚を予定されている方は申し込めますが、寄合世帯の申込み、同居扶養義務がない親族を呼んで同居したりまたは家族を不自然に合体・分割する申込みはできません。)
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
    (すでに公営住宅に入居している場合、持家がある場合、自己の責めにより住宅の立ち退きを求められている場合および家賃等を滞納されている場合は、申込めません。)
  4. 入居しようとする方が暴力団員でないこと
  5. 入居しようとする家族全員の収入合計が、条例で定める公営住宅の入居資格収入基準の範囲内であること。

入居基準収入額(早見表)

入居者の中で所得のある方が1人だけで、特別控除対象者がいない場合、入居収入資格があるかどうか確認できます。(特別控除とは「同居・扶養控除」以外の控除のことをいいます。)

裁量世帯のうち、子育て世帯等の入居収入基準額(政令月収)の上限の引き上げと対象範囲を拡大しました。

給与所得者の年間総収入金額

年間総収入金額一覧
扶養親族数一般世帯裁量世帯子育て世帯
1人0円から3,511,999円0円から4,363,999円0円から5,035,999円
2人0円から3,995,999円0円から4,835,999円0円から5,511,999円
3人0円から4,471,999円0円から5,311,999円0円から5,987,999円
4人0円から4,947,999円0円から5,787,999円0円から6,463,999円

事業所得者の年間総所得金額

年間総所得金額一覧
扶養親族数一般世帯裁量世帯子育て世帯
1人0円から2,276,000円0円から2,948,000円0円から3,488,000円
2人0円から2,656,000円0円から3,328,000円0円から3,868,000円
3人0円から3,036,000円0円から3,708,000円0円から4,248,000円
4人0円から3,416,000円0円から4,088,000円0円から4,628,000円

年金所得者(満65歳以上)の年間総収入金額

年間総収入金額一覧
扶養親族数一般世帯裁量世帯子育て世帯等
1人0円から3,534,667円0円から4,391,765円0円から5,027,072円
2人0円から4,041,334円0円から4,838,824円0円から5,474,131円
3人0円から4,495,295円0円から5,285,883円0円から5,921,190円
4人0円から4,942,354円0円から5,732,942円0円から6,368,249円

裁量世帯について

以下のいずれかに該当する世帯は裁量世帯となります。

  1. 高齢者世帯
    申込者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方からなる世帯
  2. 心身障害者世帯(申込者本人もしくは同居する親族が次のいずれかに該当する世帯)
    身体障害者(身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害があり、身体障害者手帳をお持ちの方)
    精神障害者(精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する1級または2級に該当する方)
    知的障害者(療育手帳(判定AまたはB1)をお持ちの方)
  3. 戦傷病者(戦傷病者特別援護法により、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法第1号表の3の第1款症である方)
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
  5. 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  6. 法で規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
  7. 子育て世帯等(同居者に18歳未満の子がいる世帯、夫婦年齢の合計が70歳以下である世帯)

市営住宅の連帯保証人について

市営住宅の入居に際しては連帯保証人の届出を必要としていましたが、令和2年4月以降につきましては、入居に際しての連帯保証人の届出を不要としています。

ただし、緊急時の連絡先の届出が必要となります。