市営住宅(受付順住宅)の二人以上世帯の申込資格
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二人以上世帯の申込資格内容
入居申込者は、次のすべての条件を備えていることを要します。(但し、住宅内の改造を要する方、団地内で円滑な共同生活の行い得ない方は申し込みできません。)
- 姫路市内に住所または勤務場所があること。
- 夫婦または親子を主体として独立の生計を営み、家族数が2人以上であること。
(事実上婚姻関係にある方、婚約中で申込みをしてから入居までに入籍を予定されている方は申込みできますが、単身若しくは友人等の寄合世帯による申込み、又は同居扶養義務がない親族を呼んで同居したり、家族を不自然に合体・分離する申込みはできません。また、母子・父子世帯での申込みは、申込者に戸籍上配偶者がなく、18歳未満の子の親権者であることが必要です。)パートナーシップ宣誓書受領書等の交付を受けた方については、婚姻関係にある者とみなします。宣誓予定の方につきましては、入居までにパートナーシップ宣誓書受領書等の交付を受ける必要があります。 - 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(すでに公営住宅に入居している場合、持家がある場合、自己の責めにより住宅の立ち退きを求められている場合および家賃等を滞納されている場合は申込みできません。) - 入居しようとする方が暴力団員でないこと
- 入居しようとする家族全員の収入合計が、国で定める公営住宅の入居資格収入基準の範囲内であること。

入居資格収入基準
詳しくは入居資格収入基準のページをご覧ください。
入居資格収入基準についてご説明します。

裁量世帯
詳しくは裁量世帯のページをご覧ください。
裁量世帯についてご説明します。

市営住宅の連帯保証人について
市営住宅の入居に際しては連帯保証人の届出を必要としていましたが、令和2年4月以降につきましては、入居に際しての連帯保証人の届出を不要としています。
ただし、緊急時の連絡先の届出が必要となります。
注)単身世帯の方は、入居時に身元保証人の届出が必要になります。