特別永住者証明書に関する手続き
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概要
ここでは、特別永住者証明書に関する各種手続きについてご案内しています。
平成24年(2012年)7月9日より外国人登録法が廃止、入管法と入管特例法が改正されたことにより、特別永住者には特別永住者証明書を交付することになりました。
現在、外国人登録証明書を所持する場合は、一定期間は外国人登録証明書証明書が特別永住者証明書としてみなされます。
特別永住者証明書や外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされる期間については「特別永住者証明書について」のページをご覧ください。

各種申請の案内

住居地以外の記載事項変更届出
詳しくは住居地以外の記載事項変更届出のページをご覧ください。
特別永住者証明書の身分事項(氏名・国籍・生年月日・性別)の変更に伴い、特別永住者証明書を作り変える際に行う届出です。

有効期間更新申請
詳しくは有効期間更新申請のページをご覧ください。
特別永住者証明書の有効期間更新期間内に更新をする際、または有効期間経過後に更新をする際に行う申請です。

紛失等による再交付申請
詳しくは紛失等による再交付申請のページをご覧ください。
特別永住者証明書を紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失った際に行う申請です。

汚損等による再交付申請
詳しくは汚損等による再交付申請のページをご覧ください。
特別永住者証明書を著しくき損、または汚損した際に行う申請です。

交換希望による再交付申請
詳しくは交換希望による再交付申請のページをご覧ください。
特別永住者証明書の交換を希望する際に行う申請です。