健康サポート薬局
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健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能(かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能)および個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能(健康サポート機能)を有する薬局です。
健康サポート薬局である旨を表示するためには、厚生労働大臣が定める基準に適合し、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出を行う必要があります。

健康サポート薬局の基準
健康サポート薬局である旨を表示するには、以下のすべての基準を満たす必要があります。
詳しくは、「健康サポート薬局に関する通知等」をご覧ください。

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能に関する基準
- 服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導の実施
- 24時間対応・在宅対応
- かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化

健康サポート機能に関する基準
- 地域における連携体制の構築
- 薬剤師の資質確保
- 個人情報に配慮した相談窓口の設置
- 健康サポート薬局である旨、相談業務などの明確な表示
- 要指導医薬品、一般用医薬品等の取扱い
- 開局時間(平日は一定時間以上連続開局、土曜日・日曜日も一定時間開局)
- 健康相談・健康サポートの実施

健康サポート薬局の表示に係る届出
健康サポート薬局である旨を表示するためには、厚生労働大臣が定める基準に適合し、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出を行う必要があります。
届出を行おうとする際には、事前に保健所総務課まで相談してください。

提出書類
- 変更届出書(健康サポート薬局である旨の表示の有無)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類
- 届出書添付書類チェック表

提出書類の様式

健康サポート薬局の公表等について
兵庫県内の健康サポート薬局については、兵庫県のホームページで公表されます。
健康サポート薬局の表示に係る届出後、速やかに兵庫県薬務課へ薬局機能情報の報告を行ってください。

健康サポート薬局に関する通知
改正省令「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成28年2月12日 厚生労働省令第19号) (PDF形式、187.10KB)
基準告示「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年2月12日 厚生労働省告示第29号) (PDF形式、97.23KB)
施行通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年2月12日 薬生発0212第5号) (PDF形式、307.16KB)
「健康サポート薬局に係る研修実施要領について」(平成28年2月12日 薬生発第0210第8号) (PDF形式、154.79KB)
「健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について」(平成28年3月15日 薬生発0315第1号) (PDF形式、134.46KB)
「健康サポート薬局に関するQ&A」(平成28年3月29日) (PDF形式、134.18KB)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1631
ファクス番号: 079-289-0099