薬局開設許可申請等
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医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)の規定により、薬剤師が販売または授与の目的で調剤を行うとともに、要指導医薬品および一般用医薬品の販売または授与をする場合は、薬局開設の許可が必要です。
保険薬局の指定および薬剤師の登録についての問い合わせは、近畿厚生局兵庫事務所(電話番号078-325-8925)に問い合わせてください。
薬局において麻薬処方箋を取扱う場合は、麻薬小売業者免許が必要となりますので、兵庫県健康福祉部健康局薬務課(電話番号078-362-3270)までお願いします。(平成31年4月より、麻薬等に関する申請書等の受付窓口が保健所設置市に変更されました。)
令和3年4月1日より、次の届出において、市民や事業者等の押印を廃止しました。
また、令和3年8月1日付法令改正に伴い、一部の様式を変更しました。
許可申請
薬局を開設するには、許可が必要です。
事前相談
薬局の開設許可を受けるには、構造設備の基準に適合していることが必要です。
保健所総務課まで事前に相談してください。
許可申請書の提出
許可申請書は、手数料を添えて保健所総務課まで提出してください。
提出書類の様式等
許可申請に必要な添付書類
- 申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 申請者が法人の場合は、役員についての業務分掌表または組織図
- 申請者以外の者が管理者の場合は、雇用契約の写し(原本を持参のこと)または使用関係を証する書類
- 法人の役員が管理者を兼務する場合は、当該薬局を実地に管理させる旨の誓約書(申請者が個人の場合は不要)
- 管理者以外の薬剤師または登録販売者の雇用契約書の写し(原本を持参のこと)または使用関係を証する書類(申請者(法人の場合は役員)が兼務する場合は不要)
- 薬剤師免許証または販売従事登録証の写し(原本を持参のこと)
- 管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定により厚生労働大臣の命令(再教育研修命令)を受けた者である場合は、再教育研修終了登録証の写し(原本を持参のこと)
- 管理者およびその他の薬剤師・登録販売者の「氏名」「住所」「週当たりの勤務時間数」「薬剤師名簿の登録番号および登録年月日または販売従事登録の登録番号および登録年月日」を記載した書類(管理者およびその他薬剤師・登録販売者について)
- 勤務表(薬剤師と登録販売者)
- 特定販売を行う場合は、特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類
- 付近の見取図
- 建物の配置図
- フロアー全体の平面図
- 構造設備の概要
- 店舗の平面図
- 店舗面積の根拠
- 「薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令」で求められる指針および手順書の写し
- 医薬品医療機器等法第9条の4に規定される掲示内容の案
- 調剤しない薬剤師または要指導医薬品もしくは一般用医薬品を販売或いは授与しない薬剤師がいる場合は、その薬剤師の氏名および勤務時間(様式は任意、備考欄への記載も可)
- 無菌調剤室を共同利用に供する場合は、無菌調剤室の室内の空気清浄度に関する書類
- 無菌調剤室を共同利用する場合は、無菌調剤室提供薬局との間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等の写し
手数料
29,000円(現金納付)
実地調査
構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が薬局の実地調査を行います。
許可証の受け取り
実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。
許可証が交付されるまでには数日かかります。
許可更新申請
薬局開設許可の有効期間は6年です。
引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の1ヶ月前までに更新の手続きを行ってください。
提出書類の様式
許可更新時に必要な添付書類
- 薬局開設許可証
手数料
11,000円(現金納付)
変更届
事後に届出を要する場合
次の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしてください。
届出をする日が変更のあった日から30日を超えている場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
- 開設者の氏名または住所(法人の場合はその名称または主たる事務所の所在地)
- 開設者が法人の場合はその業務を行う役員
- 構造設備の主要部分
- 通常の営業日および営業時間
- 管理者
- 管理者の氏名、住所または週当たりの勤務時間数
- 管理者以外の薬剤師または登録販売者の氏名または週当たりの勤務時間
- 販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)
- 兼営事業の種類
- 放射性医薬品を取扱う場合は、その放射性医薬品の種類
- 無菌調剤の有無
事前に届出を要する場合
次の事項を変更する場合は、あらかじめ届出をしてください。
届出をする日が変更のあった日以降となる場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
- 薬局の名称
- 薬剤師不在時間の有無
- 相談時および緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 特定販売を行う際に使用する通信手段
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売を行う時間および営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、その時間
- 特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合は、その名称
- 特定販売の広告をインターネットを利用して行う場合は、その主たるホームページアドレス
- 特定販売のみを行う時間がある場合は、特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無
提出書類の様式
変更に必要な添付書類
変更届の提出時に必要な添付書類については、次の添付ファイルにより確認してください。
許可証書換え交付申請書
許可証の記載事項に変更が生じた場合は、許可証の書換え交付を申請することができます。(変更届出書が提出されていることが必要です)
提出書類の様式
許可証書換え交付申請に必要な添付書類
薬局開設許可証
手数料
2,000円(現金納付)
許可証再交付申請
許可証を紛失したり、破り、汚した場合は、許可証の再交付を申請することができます。
提出書類の様式
許可証再交付申請に必要な添付書類
薬局開設許可証(紛失した場合は不要)
手数料
2,900円(現金納付)
休止・廃止・再開届
業務を休止し、休止した業務を再開し、または業務を廃止した場合は、30日以内に届出をしてください。
休止の場合は、備考欄に休止予定期間および休止理由を記入してください。
届出をする日が休止、再開または廃止した日から30日を超えている場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
提出書類の様式
廃止届に必要な添付書類(休止または再開した場合は不要)
薬局開設許可証
取扱処方箋数届
一日の平均取扱処方箋数が40枚を超え、かつ3ヶ月以上業務を行った薬局は、毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻いんこう科および歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計)の届出をしてください。
提出書類の様式
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1631
ファクス番号: 079-289-0099