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毒劇物取扱責任者の資格

  • 更新日:
  • ID:33017

毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。

  • 薬剤師
  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(毒物劇物取扱責任者の資格要件について(通知)参照)
  • 毒物劇物取扱試験合格者

ただし、以下の場合は毒物劇物取扱責任者となることはできません。

  • 18歳未満の者
  • 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

関係通知