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まつ毛エクステンションは、美容師法による美容行為です。まつ毛エクステンションの施術は、美容師が、美容所で行わなければなりません。
まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容行為に該当するため、美容師免許を持った美容師が、保健所の確認を受けた美容所でのみ行うことができます。まつ毛エクステンションは施術する箇所が目に近いため、角膜炎やアレルギー反応等の相談が国民生活センター等において増加しています。施術する際には、正しい知識を持って適切な施術を行うようお願いします。
添付ファイル
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210
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