姫路市内で美容所を開設するとき
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- ID:30141
姫路市内で美容所を開設する際の手続きについて案内しています。美容所を開設する際は、検査確認を受けてから営業しなければなりません。

施設基準の概要
美容所開設には、下記の構造基準に適合する必要があります。詳しくは問い合わせてください。

施設一般
- 隔壁等により外部と完全に区分すること。
- 作業場及び待合所を設けること。
- 室内空気を汚染する構造の燃焼器具がある場合には、換気上有効な機械換気設備を設けること。
- ねずみ、昆虫等を防除すること。
- 使用水は原則として上水道を使用し、井戸水等を使用するときは、飲用に適する旨の確認を受けておくこと。
- 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

待合所
- 待合所は、作業場と明確に区画されていること。

作業場
- 作業場の床面積は、作業いす2脚までは9.9平方メートルとし、作業いす2脚を超えて1脚増すごとに1.65平方メートル以上を増すこと。
- 作業場の天井は、床面から2.1メートル以上の高さとすること。
- 作業場の床面は、清掃が容易に行える構造とすること。
- 作業場には、器具を消毒する場所を設け、消毒器、薬品等を備え付けること。
- 作業場には、石けん又は消毒液が備え付けられている流水式手洗設備を設けること。
- 作業場には、温水を供給することができる洗髪設備を設けること(頭髪に係る作業を行わない施設である場合はこの限りではない。)。
- 作業場には、客に接する布片、紙片、消毒済の器具等を収納することができる容器又は戸棚を設けること。
- 作業場は、美容に関係のない用途に使用しないこと。

手続きについて

必要書類等
- 美容所開設届(保健所衛生課の窓口にあります。開設者、施設及び美容師の情報、施設の構造についての記入欄があります。)
- 施設平面図(A4又はA3サイズの用紙に記載してください。)
施設平面図は、添付書類「美容所の開設手続きについて」の記載例を参考に記入してください。設計図等の添付でもかまいません。面積、高さ等は、すべて有効寸法(内のり)で記入してください。 - 付近見取図(A4又はA3サイズの用紙に記載してください。)
同じフロアーに他の店舗等がある場合はフロアー図も添付してください。 - 開設者が法人の場合
登記事項証明書(発行後6ヵ月以内のもの。) - 開設者が外国人の場合
国籍等の記載のある住民票の写し(発行後6ヵ月以内のもの。) - 美容師免許証(原本。確認後返却します。)
管理美容師を含む全員分を提示してください。
免許記載の氏名と現在の氏名が異なる場合、氏名の変更がわかるものが必要です(戸籍抄本等)。 - 管理美容師資格認定講習会修了証書(原本。確認後返却します。)
2人以上の美容師が従事する場合は、管理美容師が必要です。 - 健康診断書(結核、皮膚疾患等の有無。診断日から3ヶ月以内のもの。)
管理美容師を含む美容師全員分を添付してください。 - 水道水以外の水を使用する場合
水質検査成績書 - 申請手数料16,000円

手続き方法
上記の必要書類等をご用意の上、開設予定日の10日前までに保健所衛生課の窓口にて手続きをしてください。

参考
美容師免許を持っていない従事者ができる業務範囲は、事務仕事、受付、清掃、ネイルなどです。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210