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出張理容・出張美容

  • 更新日:
  • ID:7632

理容師、美容師は理容所、美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。

出張理容・出張美容を行うことができる場合

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 社会福祉施設等からの求めに応じて理容・美容を行う場合
  • 災害時における衛生確保のために理容・美容の行為を必要とする被災者に対して理容・美容を行う場合
  • 理容所・美容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて理容・美容を行う場合
  • 演芸に付随して理容・美容の行為を必要とする者に対して理容・美容を行う場合

出張理容・出張美容の届出

姫路市理容・美容出張業務取扱要綱に基づき、毎年、出張業務の届出、出張業務に係る実績報告を提出してください。

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