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市民会館・地区市民センター等における使用料等の徴収事務に係る委託

  • 更新日:
  • ID:7986

市民会館・地区市民センター等における使用料等の徴収事務について、次のとおり公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者を指定し、当該者に公金事務を委託したのでお知らせします。

市民会館、城乾市民センター、中央市民センター、大的市民センター及び花の北市民広場

委託した事務

市民会館、城乾市民センター、中央市民センター、大的市民センター及び花の北市民広場における使用料の徴収

指定公金事務取扱者

所在地

姫路市飾磨区三宅一丁目196番地

名称

一般財団法人姫路市まちづくり振興機構

指定公金事務取扱者に指定した日

令和8年4月1日

委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

高岡市民センター、勝原市民センター及び北部市民センター

委託した事務

高岡市民センター、勝原市民センター及び北部市民センターにおける使用料の徴収

指定公金事務取扱者

所在地

大阪府吹田市南金田二丁目12番1号

名称

株式会社ビケンテクノ

指定公金事務取扱者に指定した日

令和8年4月1日

委託期間

令和8年4月1日から令和10年3月31日まで