アカミミガメとアメリカザリガニを逃がさないでください(外来生物法令和5年6月1日施行)
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- ID:14540

アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました
アカミミガメとアメリカザリガニが令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されたため、今後は、野外への放出(逃がす行為)、輸入、販売、購入、頒布等が許可なしに行うことができなくなりますので、ご注意ください。
ご家庭で飼育されている個体については、許可なく引き続き飼育が可能ですので、野外に逃がさないようにお願いします。

条件付特定外来生物とは
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

対象種
- アメリカザリガニ(アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは、全種類が令和2年に特定外来生物に指定されています)
- アカミミガメ(ミシシッピアカミミガメ、キバラガメ、カンバーランドキミミガメ)

ミシシッピアカミミガメ

規制される行為
販売・頒布を目的とした飼養、栽培、保管、運搬、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

規制されない行為
一般家庭等での飼養(飼育)や無償での譲渡し、譲受け、引渡し、引受けについては許可無しに行うことができます。
外来生物法第4条(飼養、栽培、保管、運搬の禁止)と第8条(譲渡し、譲受け、引渡し、引受けの禁止)に関する規制の一部が適用除外されています。



市民のみなさまに注意していただきたいこと
放出行為(野外に逃がすこと)が禁止になりました。保護などの理由であっても野外から自宅に持って帰ってしまうと、後日元に戻す行為は放出行為となります。安易に持ち帰らないように注意してください。
姫路市では、ペットのアカミミガメ、アメリカザリガニの終生飼育をお願いする観点から、個体の引き取りは行っておりません。

問い合わせ先

アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
